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総務課

2019年07月09日

最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援事業「業務改善助成金」・キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)のお知らせ(福岡労働局)

福岡労働局より2つの助成金についてお知らせします。

<最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援事業「業務改善助成金」>
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を30円以上引き上げた中小企業事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成します。
○条件
・事業場内最低賃金の引上げ額30円以上
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び、事業場規模30人以下の事業場
○助成上限額
・引き上げる労働者の数1~3人:50万円
・引き上げる労働者の数4~6人:70万円
・引き上げる労働者の数7人以上:100万円
【相談窓口】
・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談
     福岡県働き方改革推進支援センター
      0800(888)1699
・支援事業に関するご相談(申請先)
     福岡労働局雇用環境・均等部企画課
      092(411)4763
問 福岡労働局労働基準部 賃金室
  092(411)4578


<キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)>
すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。
支給額は以下のとおりです。※〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
①すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
・対象労働者数1人~3人:95,000円〈12万円〉(71,250円〈90,000円〉) 
・対象労働者数4人~6人:19万円〈24万円〉(14万2,500円〈18万円〉)
・対象労働者数7人~10人:28万5,000円〈36万円〉(19万円〈24万円〉)
・対象労働者数11人~100人:1人当たり28,500円〈36,000円〉(19,000円〈24,000円〉)
②一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
・対象労働者数1人~3人:47,500円〈60,000円〉(33,250円〈42,000円〉) 
・対象労働者数4人~6人:95,000円〈12万円〉(71,250円〈90,000円〉) 
・対象労働者数7人~10人:14万2,500円〈18万円〉(95,000円〈12万円〉)
・対象労働者数11人~100人:1人当たり14,250円〈18,000円〉(9,500円〈12,000円〉)
※中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額を加算
※上記において、職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合に助成額を加算
問 福岡労働局 福岡助成金センター
  092(411)4701 




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