赤村公式ホームページ 行政情報

赤村TOPへ

住民課

2019年08月27日

国民健康保険における第三者行為に係る届出について【お知らせ】

○第三者行為について
・交通事故
・暴力行為を受けた
・他人の動物にかまれた
など、第三者の行為によって受けたけがについても、国民健康保険の被保険者証を使って医療が受けられます。その場合、国保が医療費を一時的に立て替えて、あとから加害者に請求しますので、必ず役場住民課健康増進係(国保担当)まで届け出をお願いします。

○届け出について
・事故証明書(交通事故にあったときは、必ず警察に連絡をして、「事故証明書」をもらってください。)
・被保険者証
・印鑑
・マイナンバーの番号がわかるもの
上記のものをご持参のうえ、「第三者行為による傷病届」を届け出してください。
※傷病の状況や、相手の保険加入状況などを記入します。

○ご注意ください
治療費を受け取ったり、示談を結んでしまったりすると、給付ができなくなる場合がありますので、示談の前に必ず、役場住民課健康増進係(国保担当)までご相談ください。

○この記事に関するお問い合わせ先
住民課健康増進係
電話:0947-62-3000

第三者行為届出様式一式

くらしの情報かんたん検索

広告

広告募集中

広告について

筑豊の天気予報

---最高気温-

広報あか

下記のリンクからPDFファイルをご確認下さい。

>バックナンバー

議会だより

下記のリンクからPDFファイルをご確認下さい。

>バックナンバー

〒824-0432
福岡県田川郡赤村大字内田1188番地

©AKAMURA. All Rights Reserved.