住民課
2019年08月27日
国民健康保険における第三者行為に係る届出について【お知らせ】
○第三者行為について
・交通事故
・暴力行為を受けた
・他人の動物にかまれた
など、第三者の行為によって受けたけがについても、国民健康保険の被保険者証を使って医療が受けられます。その場合、国保が医療費を一時的に立て替えて、あとから加害者に請求しますので、必ず役場住民課健康増進係(国保担当)まで届け出をお願いします。
○届け出について
・事故証明書(交通事故にあったときは、必ず警察に連絡をして、「事故証明書」をもらってください。)
・被保険者証
・印鑑
・マイナンバーの番号がわかるもの
上記のものをご持参のうえ、「第三者行為による傷病届」を届け出してください。
※傷病の状況や、相手の保険加入状況などを記入します。
○ご注意ください
治療費を受け取ったり、示談を結んでしまったりすると、給付ができなくなる場合がありますので、示談の前に必ず、役場住民課健康増進係(国保担当)までご相談ください。
○この記事に関するお問い合わせ先
住民課健康増進係
電話:0947-62-3000
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