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住民課

2019年08月27日

国民健康保険加入者の方の医療費が高額になった場合【お知らせ】

「高額療養費」とは、1ヶ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。払い戻しの場合は、自己負担が多くなってしまいます。
高額な自己負担を避けるために「限度額適用認定証」というものがあります。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、高額な自己負担をすることなく、1ヶ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが、入院・外来とも自己負担限度額まで(※2)となります。
認定証の発行期日は申請月の1日となります。 

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

○限度額適用認定証の交付手続に必要なもの
・国民健康保険証
・マイナンバーの番号がわかるもの
(代理の方が窓口で申請される場合は窓口に来る方の運転免許証等)
※限度額適用認定証は基本的に有効期限が翌年の7月31日までとなっております。有効期限を過ぎても認定証が必要な方は、毎年8月1日以降、役場窓口へ申請手続きが必要となります。

○高額療養費払い戻し申請手続きに必要なもの
・国民健康保険証
・認め印
・マイナンバーの番号がわかるもの 
・世帯主様名義の通帳
・医療機関で支払った領収証

※ 所得区分や、70歳以上の方と70歳未満の方で支給額の計算方法が異なります。詳細な計算方法につきましてはお問い合わせください。
※ 診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されなくなりますのでご注意ください。
※ 支給までには、診療月から3ヶ月程度時間がかかる場合があります。
(申請後、レセプト(医療機関から国民健康保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行われる為)

限度額適用・標準負担額減額認定申請書及び高額療養費申請書様式

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