総務課
2020年05月08日
【特別定額給付金に関するよくある質問】
・給付金の対象者は誰ですか。収入などによる条件はありますか。
対象者は、基準日(4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方です。
基準日(4月27日)以降に亡くなられた方も対象者となります。
4月28日以降に生まれたお子さんは対象者となりません。
収入などによる条件は一切ありません。
・基準日時点において日本で生活していたが、住民基本台帳に記録されていない場合は対象となりませんか。
お住いの市区町村の窓口で住民票を復活させる手続きをしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても対象者となります。
・海外に住んでいて、日本に帰ってきた場合は対象者となりますか。
基準日(4月27日)までに帰国して日本に居住している場合は、対象者となります。
・給付金を受け取るのは、誰になりますか。
受給権者は、各世帯の世帯主となり、世帯全員分を一括して受給します。
ただし、DVを理由に避難されている方は、事前申出により世帯主以外の方に給付金を支給することができます。その場合、世帯主に対しては、避難されている方の給付金を支給しません。
・申請にはどのような手続きが必要ですか。
【郵送申請方式】…5月12日に発送する申請書類(配送までに3日程度かかる場合もあります。)に必要事項を記入していただき、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の写)振込先口座確認書類(金融機関の通帳またはキャッシュカードの写)※とともに同封しています返信用封筒で返送してください。
※水道料金など村の引き落しに使用している世帯主名義の口座に振り込む場合は不要。
【オンライン申請方式】…5月11日からマイナンバーカードを持っている方は申請ができ、電子署名により本人確認を実施しますので、本人確認書類は不要となりますが、振込先口座確認書類(金融機関の通帳またはキャッシュカードの写真データ)が必要となります。
・窓口での申請は受け付けますか。
5月13日から役場大ホールにて受付を開始しますが、窓口での混雑や新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からも、原則郵送にて申請してください。
・いつまで申請を受け付けますか。
郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内が受付期限となります。8月12日(消印有効)までに申請してください。
・世帯主が、身体が不自由で、自分で申請・受給できない場合はどのように申請したらよいですか。
本人による申請が困難な方は、郵送または窓口での代理人による申請も可能です。
同一世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で村長が特に認める方(民生委員、親類の人等世帯主の身の回りの世話をしている方)による代理人申請ができます。その場合、本人と代理人との関係を説明する書類などが必要となります。
世帯主の委任があれば代理人口座に振込むことができます。
・オンライン申請は同一世帯の世帯構成者や代理人が申請できますか。
オンライン申請においては、世帯主以外の方の申請はできません。
・給付金はどのように受け取るのですか。
原則として世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。
・世帯全員分の受給を辞退するには、どうすればよいでしょうか。
郵送された申請書を返送しなければ、給付されませんので辞退することができます。
・世帯全員分ではなく、一部の世帯構成者の分だけ給付を受けることはできますか。
申請書に世帯構成者ごとに希望しない旨をチェック欄に記入することで、一部の世帯構成者の分だけ受給を辞退することができます。
・特別定額給付金は、課税対象となりますか。
特別定額給付金は、法律により非課税となりますので、課税されません。
・手続きなどで分からないことがあり、どこに相談すればよいですか。
住民課福祉環境係にお尋ねください。
5月20日から定額給付金相談直通ダイヤルを開設します。
電話番号:0947-62-3030
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)
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