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住民課

2021年08月26日

交通事故などの第三者の行為により負傷した場合の届出について(国民健康保険)

交通事故や傷害事件などのように、第三者(加害者)から傷害を受けた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要があれば国民健康保険で治療を受けることもできます。

この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
国民健康保険を使う場合には、必ず事前に役場国民健康保険担当窓口に連絡をして保険証の使用許可を取り、必要書類を提出してください。
また、受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。

[第三者行為による傷病の例]
○ 他人の飼い犬やペットなどによりケガをしたとき
○ 外食や購入食品などで食中毒になったとき
○ 不当な暴力や傷害行為を受け、ケガをしたとき
○ ゴルフ・スキーなどで他人の行為によりケガをしたとき

[手続きに必要なもの]
○ 第三者行為による被害届等(下部よりダウンロード可)
○ 交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ)
○ 国民健康保険被保険者証
○ 世帯主様及び被害にあった本人の認印
○ 被害にあった被保険者のマイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード

第三者行為による傷病届様式
事故状況報告書様式
同意書様式
人身事故証明書入手不能理由書様式

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