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住民課

2021年08月26日

高額療養費の支給申請について(国民健康保険)

医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満と70歳以上75歳未満の人で自己負担限度額が異なります。
また、限度額は所得区分によって異なります(下部PDFファイルよりご確認ください。)ので、
1. 70歳未満の人
2. 70歳以上75歳未満で低所得者I・II、現役並所得者I・IIの人
につきましては、「限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を申請してください。役場窓口で申請書を発行、またはページ下部より申請様式をダウンロードできます。(保険税の滞納がある世帯には交付されません)。
この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、外来・入院とも窓口での支払いが限度額までとなります。

なお、認定証の発行を受けていない、提示しない場合や、複数の人や複数の病院、また「外来+入院」で限度額を超えた場合はいったん自己負担したうえで役場窓口に申請してください。

審査が認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

■自己負担額の計算方法
・月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算
・2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算
・同じ病院・診療所でも歯科は別計算。また外来・入院も別計算
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外

[70歳未満の人の場合]
(1)自己負担額が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

(2)高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12か月間に、一つの世帯で自己負担額が限度額を超えた月が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が適用されます。

(3)同じ世帯や異なる医療機関で合算して限度額を超えたとき
一つの世帯や異なる医療機関で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

●自己負担額の基準
1医療機関ごとに計算されます。同じ医療機関であっても

1.医科入院
2.医科外来
3.歯科入院
4.歯科外来
に分けて計算されます。

2調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局でお支払いになられた自己負担額を、処方箋を交付された医療機関でお支払いになられた自己負担額と合わせて計算されます。


[70歳以上75歳未満の人の場合]
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。


[手続きに必要なもの]
○ 国民健康保険証
○ 印鑑(認印可)
○ 医療機関へ支払った領収書の原本(コピーさせていただきます。)
○ 振込先金融機関通帳等
○ 世帯主のマイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード
○ 被保険者のマイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード
 ※ マイナンバーカードは申請2回目以降から省略可
○ 高額医療費支給申請書様式(下部よりダウンロード可)

70歳未満自己負担額表
70歳以上75歳未満自己負担額表
限度額適用・標準負担額減額認定申請書様式
高額療養費申請書様式

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