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総務課

2021年09月02日

【新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について】

特例郵便投票制度とは
 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、投票用紙の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が、特例により郵便投票できる制度です。

特例郵便投票の手続き概要について
① 投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(1)特例郵便等投票請求書に、(2)外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙の請求を行います。

② 選挙管理委員会での確認後、投票用紙等を送付いたしますので、選挙期日の公示又は告示のあった日の翌日以後、療養先等現在おられる場所において、必要事項を記入し、同封の返信用封筒をご使用いただき郵便により返送してください。

注意事項について
 手続きの際は、必ず手洗いや手指消毒を行うとともに、マスクや手袋の着用等感染防止対策を行ってください。
 投票用紙は、選挙管理委員会から交付されるファスナー付きの透明ケース等に封入し、ケースの表面をアルコール消毒したうえで投函してください。

〇「特例郵便等投票制度」の説明動画URL
※ページ内、最下部の「7.手続説明動画」に掲載しています。

特例郵便等投票請求書
受取人払郵便物の表示

                         お問い合わせ
                         赤村選挙管理委員会
                         電話:0947-62-3000

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