住民課
2022年06月29日
令和4年度国民健康保険税の減免(新型コロナウィルス感染症関連)について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により国民健康保険税が減免となります。
○減免対象世帯と要件
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少(※)が見込まれる世帯の方
※収入減少により保険税が減免される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について、(1)から(3)すべてにあてはまること。
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額に比べて10分の3以上であること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
○減免の対象となる国民健康保険税
減免対象は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている令和4年度の保険税です。
なお、加入手続きが遅れたため、令和4年4月分以前の保険税の納期限が4月1日以降に設定されている場合については、4月分以前分は減免の対象となりません。
【減免額】
・1に該当する世帯:全額
・2に該当する世帯:別表1で算出した対象保険税額に、別表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
※別表1、別表2につきましては、ページ下部にあります別添ファイル「別表1・2」(ファイル形式:PDF)を参照ください。
○申請に必要なもの
提出書類
・国民健康保険税減免申請書
・国民健康保険税減免に伴う事業収入等申告書(2に該当する世帯のみ)
・マイナンバーのわかる書類
・本人確認書類(被保険者証、免許証、マイナンバーカード等)
※国民健康保険税減免申請書および国民健康保険税減免に伴う事業収入等申告書は役場窓口に用意しています。
添付書類
・1に該当する世帯
①死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など
・2に該当する世帯
①収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
②昨年の収入が分かるもの(給与明細書、確定申告書の控えなど)
③令和4年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
○注意事項
令和3年(2021年)分の所得が未申告の場合は申請を受け付けできません。まずは、令和4年1月1日現在、住民登録していた市町村の住民税担当課で所得の申告をしてください。
(※)所得申告により、住民税や所得税などが発生する場合があります。
今回の減免の取り扱いは、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた場合等に対する特例として実施するものです。減免決定に伴い、既に納付いただいた国民健康保険税の過納付分は、後日還付いたします。
減免は、「申請日時点で令和4年の収入が前年より3割以上減少する見込みであること」を予測して決定しており、最終的な確定ではありません。減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部又は一部を取り消しすることがあります。
実際に収入が減少したかどうかは翌年の申告を終えるまで(令和5年3月以降まで)村が確認することができないため、そこで減免の全部が取り消しとなった場合、最大1年分の税額を1回の納期で納付しなければならなくなる可能性があります。
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