○赤村健康づくり推進協議会規則

平成9年5月1日

規則第8号

(設置)

第1条 赤村の健康づくり運動を積極的にするため、赤村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 協議会の事務局を赤村役場内に置き、住民課で所掌する。

(目的)

第3条 協議会は、村内の住民を対象とした健康づくり運動の実践及び保健意識の高揚を図るため、関係団体が一体となって事業を推進する。

(事業)

第4条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を協議し、その推進に努めるものとする。

(1) 企画、立案及び調整に関すること。

(2) 啓発の普及及び広報活動

(3) その他目的を達成するために必要な事業

(委員)

第5条 協議会は、別表に掲げる者をもって組織し、村長が委嘱する。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長には、村長を充てる。

3 副会長は、委員のうちから互選する。

(役員の任務)

第7条 会長は、会務を総理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(任期)

第8条 役員及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、協議会においてこれを定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月18日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

団体名

人数

役場

1

教育委員会

1

区長会

1

医療機関

1

食生活改善推進会

1

体育協会

1

地区公民館連絡協議会

1

子ども会育成連絡協議会

1

老人クラブ連合会

1

福岡県田川保健福祉事務所

1

赤村健康づくり推進協議会規則

平成9年5月1日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年5月1日 規則第8号
平成10年9月18日 規則第8号
平成15年3月17日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第12号