○赤村延滞金徴収条例
昭和47年12月15日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の村税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例16・一部改正)
(督促)
第2条 税外収入金の徴収につき、納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(令5条例16・全改)
(延滞金の納付等)
第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(平25条例20・一部改正)
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、村長は、延滞金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 赤村延滞金徴収条例(昭和41年赤村条例第7号)は、廃止する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例20・追加)
附則(昭和51年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月17日条例第13号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の赤村の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月7日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
第2条 この条例は、令和6年度以後の税、税外収入金(改正後の赤村延滞金徴収条例第1条に規定する税外収入金をいう。)、保険料及び占用料(以下「税等」という。)に係る督促手数料について適用し、令和5年度分までの税等に係る督促手数料については、なお従前の例による。