○赤村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成6年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年赤村条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 赤村国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する保険診療一部負担金請求書(様式第2号)を添えて村長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは、国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第3号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは、国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けたものは、国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第5号)及び代理人届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第5条 村長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(届出の義務)

第6条 借受け者(その者が死亡したときは、その相続人)は、借用証書の記載事項等に変更事由が生じたときは、速やかにその旨を村長に届出するとともにその指示を受けなければならない。

(償還方法)

第7条 借受け者は、代理人届(様式第6号)により、当該高額療養費の請求並びに受領の権限を村長に委任して償還を行うものとする。

2 村長は、前項の規定による委任を受けて当該高額療養費を受領したときは、直ちに当該貸付金の償還金に充て償還しなければならない。

3 前項による高額療養費の受領額が償還を上回るときは、精算通知書(様式第7号)を付して、その差額を借受け者に返還しなければならない。

(帳簿の備付)

第8条 貸付金の事務を処理するため、高額療養資金貸付台帳(様式第8号)及び高額療養資金貸付処理簿(様式第9号)を備えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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赤村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成6年3月18日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)