○赤村浄化槽整備事業補助金交付要綱

平成7年3月10日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚染を防止するため、赤村が交付する浄化槽整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいい、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用される浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。

(2) 専用住宅 主に住居の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。ただし、アパ―ト及び貸付住宅については、専用住宅とみなす。

(3) 事業所 専用住宅以外の事務所又は事業所等の建物をいう。

(平26告示18・平27告示25・平28告示34・平30告示10・一部改正)

(補助金の交付)

第3条 村長は、自然環境に与える影響が小さく、公序良俗に反しないと認める専用住宅及び事業所に浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売の目的で、浄化槽付専用住宅を建築する者

(4) 50人槽を超える浄化槽を設置する者

(5) 事業所に浄化槽を設置する場合で、代表者が赤村に住民票を有して2年未満の者

(6) 本村の村税等(赤村税等徴収事務処理規程(平成17年赤村訓令第8号)第1条に規定する村税等をいう。)を滞納している者(貸付金を滞納している者で納付誓約書を提出し、確実な履行及び滞納額の完納が見込まれる者を除く。)

3 補助金の交付対象地域は、村全域とする。

(平26告示18・平27告示25・令2告示60・一部改正)

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象経費は、浄化槽の設置に要する費用とする。

2 補助対象とする浄化槽の人槽は5人槽から50人槽までとする。

3 補助金額は、900,000円とする。ただし、浄化槽の設置に要した費用が900,000円未満の場合は、当該設置に要した費用を補助金額とする。

(平27告示25・全改、平28告示34・平30告示10・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 位置図(付近見取図)

(2) 住宅平面図

(3) 浄化槽設置届及び受理書の写し

(4) 工事請負契約書の写し

(5) 誓約書

(6) 小型合併浄化機能保証登録証

(7) 浄化槽整備士免状又は修了証書の写し

(8) 浄化槽認定シート・登録証の写し・浄化槽管理(C)

(9) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(10) 建築確認通知書の写し

(11) 縦断図

(12) その他村長が必要と認める書類等

(平26告示18・一部改正)

(交付の決定及び通知書類)

第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したものに対しては、補助金不交付決定書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、前条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(前条第1項の規定により、事業の変更の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽設置工事写真(別表第1)

(4) 浄化槽工事のチェックリスト(別表第2)

(5) 国庫補助指針に適合することを証する書類(ただし、国庫補助指針が適用される浄化槽に限る。)

(6) その他村長が必要と認める書類等

(平30告示10・一部改正)

(交付額の確定)

第9条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 専用住宅に浄化槽を設置する場合、事業完了後、1か月以内に赤村に住民登録できない者

(平26告示18・平27告示25・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(工事の確認)

第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(適用除外)

第14条 この要綱に定める補助金は、国、県又は村等の公共団体の施設及びこれに附帯する建築物の浄化槽には適用しないものとする。

(平27告示25・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年4月22日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年3月19日要綱第3号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日要綱第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年2月3日要綱第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月11日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年7月1日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第18号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月10日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤村浄化槽整備事業補助金交付要綱の規定は、平成27年10月1日以後の交付申請について適用し、平成27年9月30日までの交付申請については、なお従前の例による。

(施行に当たっての措置)

3 村長は、この告示の公布後、浄化槽普及の進度や村民の意向その他を総合的に勘案した上で、施行の変更を含め所要の措置を講ずることができる。

(平成28年7月15日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金交付申請から適用する。

(平成30年3月15日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日告示第60号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平30告示10・旧別表第2繰上)

 

浄化槽設置工事写真の種類

1

浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真

2

基礎工事の状況を示す写真

3

据付工事の状況を示す写真(水準器等を用い、水平を確認しつつ、水じめ及び突き固めを行っている状況を示す写真)

4

かさ上げの状況を示す写真(スケールをあてるなどして、かさ上げ高さがわかるように撮影したもの)

5

その他、村長が必要とみとめる写真

別表第2(第8条関係)

(平30告示10・旧別表第3繰上)

チェックリスト

検査項目

チェックのポイント

1 流入管きょ及び放流管きょの勾配

汚物や汚水の停滞がないか

 

2 放流先の状況

放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか

 

3 誤接合等の有無

生活排水が全て接続されているか

 

雨水や工場排水等が流入していないか

 

4 升の位置及び種類

起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか

 

5 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損のおそれ

管の露出等により変形、破損のおそれはないか

 

6 かさ上げの状況

バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか

 

7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況

保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか

 

保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか

 

コンクリートスラブが打たれているか

 

8 漏水の有無

漏水が生じていないか

 

9 浄化槽本体の水平の状況

水平が保たれているか

 

10 接触材等の変形、破損、固定の状況

嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか

 

しっかり固定されているか

 

11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況

各装置に変形や破損はないか

 

しっかり固定されているか

 

空気の出方や水流に片寄りはないか

 

12 消毒設備の変形、破損、固定の状況

消毒設備に変形や破損はないか

 

しっかり固定されているか

 

薬剤筒は傾いてないか

 

13 ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼働状況

ポンプますに変更や破損はないか

 

ポンプますに漏水のおそれはないか

 

ポンプが2台以上設置されているか

 

設計どおりの能力のポンプが設置されているか

 

ポンプの固定が十分行われているか

 

ポンプの取りはずしが可能か

 

ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか

 

14 ブロワーの設置、稼働状況

防振対策がなされているか

 

固定が十分行われているか

 

アースはなされているか

 

漏電のおそれはないか

 

上記のとおり確認したことを証します。

年 月 日

担当浄化槽設備士氏名        印

(浄化槽設備士免状の交付番号)

(平28告示34・一部改正)

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(平27告示25・平28告示34・平30告示10・一部改正)

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赤村浄化槽整備事業補助金交付要綱

平成7年3月10日 要綱第2号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年3月10日 要綱第2号
平成10年4月22日 要綱第3号
平成15年3月19日 要綱第3号
平成16年3月1日 要綱第1号
平成18年2月3日 要綱第1号
平成18年7月11日 要綱第3号
平成23年7月1日 告示第42号
平成26年3月31日 告示第18号
平成27年4月10日 告示第25号
平成28年7月15日 告示第34号
平成30年3月15日 告示第10号
令和2年9月23日 告示第60号