○後山集会施設設置及び管理に関する条例

平成5年3月12日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、農用地有効利用モデル集落整備事業の趣旨に則り、農林業の振興、生活改善及び地域住民の文化向上のための集会施設とすることを目的とする。

(設置)

第2条 後山地区に集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会施設の名称及び位置は、次に定めるとおりとする。

(1) 名称 後山集会所

(2) 位置 赤村大字赤6792番地1

(令3条例12・一部改正)

(管理運営に関する事項)

第4条 後山集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関する事項は、別に定める。

(使用許可)

第5条 集会所を使用しようとする者は、3日前までに管理者の許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

後山集会施設設置及び管理に関する条例

平成5年3月12日 条例第9号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第1節
沿革情報
平成5年3月12日 条例第9号
令和3年9月14日 条例第12号