○赤村障がい者移動支援事業実施要綱

平成18年11月5日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で介護を要する障がい者及び児童(以下「要援護障がい者等」という。)に対し、外出時の移動介護等に便宜を供与するため訪問介護員を派遣すること(以下「移動支援事業」という。)により、要援護障がい者等の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 移動支援事業の実施主体は、赤村とする。

2 村長は、利用の決定等に関することを除き、移動支援事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人及び団体(以下「事業所等」という。)に委託することができる。この場合において、村長は事業所等に対し、当該移動支援事業が適正かつ効果的に行われるよう指導及び監督するものとする。

(利用対象者)

第3条 移動支援事業の利用対象者は、本村に居住する要援護障がい者等とする。

(事業の対象)

第4条 移動支援事業の対象は、外出に際して付き添いを要する次に掲げる場合とする。

(1) 学校行事への参加のため外出をするとき。

(2) 病院、診療所等への受診のため外出をするとき。

(3) 住民登録、税の申告等官公署へ用務のため外出をするとき。

(4) 冠婚葬祭のため外出をするとき。

(5) 各種大会、研修会、講座、講演への出席等の社会参加及び余暇活動のため外出をするとき。

(6) 社会福祉施設入所者が一時帰省するとき。

(7) その他村長が特に必要があると認める外出をするとき。

(業務の内容)

第5条 訪問介護員の行う業務は、外出時における移動介護等とする。

(利用の申請)

第6条 移動支援事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業(移動支援事業)利用(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否、利用者負担及び利用の期間を決定し、申請者に対して地域生活支援事業(移動支援事業)利用(変更)決定通知書(様式第2号)又は、却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の利用を決定したときは、移動支援事業利用者台帳(様式第4号)に登録するとともに、地域生活支援事業利用者証(様式第5号)を交付する。

(緊急利用)

第8条 村長は、緊急を要すると認めたときは、申請書の提出がない場合においても、移動支援事業の利用を決定することができる。この場合においては、事後速やかに第7条第1項の手続をとるものとする。

(利用時間)

第9条 移動支援事業の利用は、原則として30分を単位とし、利用時間は利用対象者1人につき1か月当たり50時間を限度とする。ただし、村長が必要と認めた場合においては、この限りでない。

2 前項の利用時間には、訪問介護員が利用対象者の自宅又は利用対象者との待ち合わせ場所への往復に要する時間は含まないものとする。

(費用及び利用者の負担)

第10条 移動支援事業の利用に伴う費用は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める居宅介護の通院介護の単価を準用する。

2 利用者の負担は、別表のとおりとする。

3 移動支援事業を利用した場合に必要となる移動に要する訪問介護員に係る経費については、利用者が負担するものとする。

(利用決定の取消し)

第11条 村長は、利用者本人が次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者本人が死亡したとき。

(2) 利用者本人が村外に転出したとき。

(3) 利用者本人が社会福祉施設に入所したとき。

(4) 利用者本人が病院等の診療施設に長期に渡り入院が続くものと認められたとき。

(5) 利用者本人の世帯に感染性の疾患を有する者があり、移動支援として訪問介護員の利用を継続することが適当でないと認められるとき。

(6) 利用した訪問介護員に対して暴力的な行為、言動等があり、その業務の実施に支障があると認められるとき。

(7) その他移動支援事業を利用すべき理由が消滅したとき。

2 村長は、前項の規定により移動支援事業の利用の決定を取り消したときは、利用決定取消し通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。ただし、当該取消しの理由が前項第1号から第4号までに該当するときは、通知を省略することができる。

(訪問介護員の遵守義務)

第12条 訪問介護員は、その業務を遂行するに当たり、利用者本人の人権を尊重するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 訪問介護員は、利用者本人の家庭等との往復に用いる車両等並びに利用者本人等個人が所有する車両等の交通用具を使用して、業務を遂行してはならない。

(報告等)

第13条 訪問介護員は、各回の業務の終了後、当該利用にかかる利用者本人の確認印を受けなければならない。

2 訪問介護員は、各月に処理した業務の内容を記録し、翌月の5日までに村長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、移動支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第8条第1項第5号に規定する外出介護の利用決定を受けている者は、平成19年3月31日までの間、この要綱による第6条の規定による利用の申請及び第7条の規定による利用の決定がされたものとみなす。

(平成26年3月31日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月25日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

移動支援事業費用負担基準

利用者

利用者負担

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(生活保護法による被保護世帯)及び市長村民税非課税世帯

0円

2

上記以外の利用者

費用額の1割

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(平28告示31・一部改正)

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(平28告示31・一部改正)

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(平26告示17・一部改正)

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(平28告示31・一部改正)

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赤村障がい者移動支援事業実施要綱

平成18年11月5日 要綱第5号

(平成28年6月25日施行)