○赤村経営技術支援対策関係事業費補助金交付要綱

平成21年1月15日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 村長は、村の農業振興に向けた経営能力に優れた担い手の育成と競争力ある産地づくりのための条件整備の推進などのため、別表に掲げる事業に要する経費について、農業協同組合、営農集団(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、その他農業者の組織する団体をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めのあるものに限る。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象及び補助率等)

第2条 事業名及び目的、対策名及び事業の種類、事業実施主体、採択基準、補助金交付の対象となる経費、施設区分及び補助率等は、別表のとおりとする。

(経費の流用の禁止)

第3条 事業実施主体の長は、経費の事業相互間の流用をしてはならない。

(事業実施計画の承認)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体の長は、経営技術支援対策関係事業実施計画承認申請書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、提出された実施計画書の内容が別表に定める採択基準等を満たし、かつ、その内容が適正と認められるときは、計画の承認を行い、その旨を事業実施主体の長に通知するものとする。

3 事業の実施計画の重要な変更については、前2項に準じて行うものとする。

4 前項の事業の実施計画の重要な変更とは、別表の重要な変更の欄に掲げる内容のうち下線を引いた内容とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体の長は、経営技術支援対策関係事業費補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 事業実施主体の長は、前項の交付申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない各事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(交付決定の通知)

第6条 村長は前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、補助金交付決定通知書を事業実施主体の長に送付するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体の長は、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、決定通知書を受領した日から10日以内に、その旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。

(申請内容の変更承認等)

第8条 事業実施主体の長は、交付申請書の記載事項について、別表の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、経営技術支援対策関係事業変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体の長は、該当した事業実施主体について、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して、変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 事業実施主体の長は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、経営技術支援対策関係事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第10条 事業実施主体の長は、補助金の概算払を受けようとするときは、経営技術支援対策関係事業費補助金概算払請求書(様式第5号。以下「概算払請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(状況報告等)

第11条 事業実施主体の長は、別表の事業に着手したときは、速やかに経営技術支援対策関係事業着手報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により事業実施主体が補助金の交付決定前に事業に着工(機械の発注を含む。)する必要がある場合には、事業実施主体の長は、その理由を明記した経営技術支援対策関係事業費補助金交付決定前着工届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。この場合において事業実施主体の長は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。

2 事業実施主体の長は、補助金の交付決定に係る年度の11月30日現在において、経営技術支援対策関係事業遂行状況報告書(様式第8号)を作成し、当該年度の12月10日までに村長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。

3 事業実施主体の長は、別表の事業が完了したときは、速やかにかつ、事業が完了した年度内に経営技術支援対策関係事業完了報告書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(補助事業が完了しない場合の手続等)

第12条 事業実施主体の長は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 事業実施主体の長は、経営技術支援対策関係事業実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。

2 事業実施主体の長は、前項の実績報告書を提出する場合、第5条第2項ただし書に該当した事業実施主体において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 事業実施主体の長は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を経営技術支援対策関係事業の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(書類の提出)

第14条 この要綱の規定により事業実施主体の長が村長に提出する書類は、原則として事業実施主体の長にあっては正副2部、その他の長にあっては1部とする。

(関係書類の整備)

第15条 帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年10月10日から適用する。

別表(第2条、第4条、第8条、第11条関係)

事業名及び目的

事業実施主体

採択基準

補助金交付の対象となる経費(施設等区分)

[事業内容]

補助率

重要な変更

頑張る農山漁村応援事業(直売所を拠点とした地域づくり)

地域活性化の拠点となる直売所の人材育成や備品整備、新たな食材となる新商品の開発を通じて域内流通を促進させ、農山漁村の活性化を図る。

(1) 地域資源発掘会議等によるネットワークづくり

(2) 直売所の経営発展のための人材育成

(3) 域内流通を促進するための直売所の備品整備

(4) 新商品開発のための備品整備等

農業協同組合

漁業協同組合

森林組合

営農集団等

農産物直売所

1 関係機関等による地域発掘会議等を実施してネットワークづくりを進め、地域活性化の推進を図ること。

2 直売所の規模として、出荷組織の会員数がおおむね100名以上若しくは販売額1億円以上とし、地域活性化の拠点となる直売所とする。

3 営農集団等が事業実施主体の場合、受益戸数は3戸以上であること。

4 事業を実施し、事業終了後も継続的な活動が見込まれること。

5 事業実施に当たっては、事業名及び目的欄の(1)は必須とする。

1 地域資源発掘会議等によるネットワークづくり

(1) 地域資源発掘会議等の設置等に要する経費

2 直売所の経営発展のための人材育成

(1) 経営管理者養成のための研修等に要する経費

3 域内流通を促進するための直売所の備品整備

(1) 「産直システム」等直売所のシステム向上のために必要な備品整備に要する経費

(2) その他直売所の機能向上に必要な備品整備に要する経費

4 新商品開発のための備品整備等

(1) 新商品開発のための研修会開催に要する経費

(2) 新商品開発のための備品整備に要する経費

2分の1以内

1 事業実施主体の変更

2 補助金額の変更

3 事業費の30%を超える増減

注:重要な変更の欄に掲げる内容のうち下線を引いた内容は、第4条第3項に定める「事業の実施計画の重要な変更」である。

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赤村経営技術支援対策関係事業費補助金交付要綱

平成21年1月15日 要綱第1号

(平成21年1月15日施行)