○赤村木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金交付要綱

平成26年11月13日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、村民が安全で安心した生活のできる災害に強い住環境を整備することを目的として、赤村耐震改修計画に基づき実施する既存木造戸建て住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内において、赤村木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(2) 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)をいう。

(3) 木造戸建て住宅 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組み壁工法(ツーバイフォー工法をいう。)で建築された木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものを含む。)をいう。

(4) 施行者 木造戸建て住宅の所有者、その他村長が住宅の耐震改修が必要と認める者で、耐震改修工事を行うものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、施行者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付を過去に受けたことがないこと。

(2) 本村の村税等(赤村税等徴収事務処理規程(平成17年赤村訓令第8号)第1条に規定する村税等をいう。)を滞納していないこと。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、特にやむを得ない事情があると認めるときは、同項第1号に該当する施行者を補助対象者とすることができる。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 村内に存在すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)

(3) 補助金の交付を過去に受けていないこと。

(4) 現に居住者がいること。

(5) 耐震改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。

(補助対象費用)

第5条 補助金の交付の対象となる費用は、耐震改修工事に要する費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、耐震改修工事に要する費用の20%に相当する額とし、30万円を上限とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(耐震改修工事の事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする施行者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事の実施に関する契約を締結する前に、当該工事について村長と必要な協議を行い、その内容について助言を受けるよう努めなければならない。

(交付申請)

第8条 申請者は、木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付条件)

第9条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(補助事業の完了後における成果物の変更を含み、村長の定める軽微な変更を除く。)するときは、村長の承認を受けること。

(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止するときは、村長に対し、木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金交付申請取下届(様式第2号)を提出し、村長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に終了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときにおいては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業に関する領収書その他の証拠書類を整備し、補助金の交付決定を受けた年度の終了後5年間保存すること。

(交付又は不交付の決定)

第10条 村長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により交付を決定したときは、赤村木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、不交付を決定したときは、赤村木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定による交付決定に条件を付すことができる。

(補助事業の内容の変更)

第11条 前条第1項の規定による交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が補助事業の内容を変更するときは、速やかにその変更の内容について村長と協議の上、必要に応じて木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金交付変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による補助金交付変更申請があったときは、その内容を審査し、その結果を木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金交付変更審査結果通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第12条 交付決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、適切に補助事業を行わなければならない。

(検査等)

第13条 村長は、必要と認める場合においては、耐震改修工事の工程を指定し、検査を実施することができる。

2 村長は、前項の規定による検査の結果、当該耐震改修工事が適切に行われていないと認める場合には、当該耐震改修工事が適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。

(実績報告)

第14条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金事業完了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて村長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 村長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金額確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた交付決定者は、木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金交付請求書(様式第9号)に関係書類を添えて村長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第17条 村長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第18条 村長は、次に掲げるときには、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 第10条の規定により、補助金の交付決定を受けた交付決定者がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反したとき。

(2) 交付決定者が補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をしたとき。

(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなったとき。

(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。

2 前項の規定は、第15条に規定する補助金の額の確定後においても適用する。

3 村長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該交付決定者に対し通知しなければならない。

(補助金の返還)

第19条 村長は、補助金の交付決定の取消しにより、既に交付した補助金を減額したときは、木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めて当該補助金の返還を命じなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年6月25日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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(平28告示31・一部改正)

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(平28告示31・一部改正)

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赤村木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金交付要綱

平成26年11月13日 告示第70号

(平成28年6月25日施行)