○赤村高齢者等住宅改造事業費補助金交付要綱

平成30年6月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者及び障がいのある者(以下「高齢者等」という。)並びにその介護者の生活の質の向上を図るとともに、広く在宅福祉の推進を図るため、高齢者等及びその介護者が福岡県高齢者等在宅生活支援事業費補助金交付要綱(平成14年5月2日付け13高第655号)に基づき実施する住宅改造事業の費用の全部又は一部について、予算の範囲内において高齢者等及びその介護者に対し、赤村高齢者等住宅改造事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、高齢者等とは次に掲げる者をいう。

(1) 要援護高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による「要介護者」及び「要支援者」と認定された者)

(2) 身体障がいのある者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障がい者手帳1級又は2級に該当する者及び補装具として車いすの交付を受けた者)

(3) 知的障がいのある者(療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定に基づき療育手帳の交付を受け、障がいの程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障がい者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められるもの)

(4) 重複障がいのある者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ、身体障がい者手帳の3級に該当する者)

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本村に住所を有する高齢者等又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者

(2) 当該申請年度分の村民税が課されていない者のみで構成される世帯に属する者

(3) 本村の村税等(赤村税等徴収事務処理規程(平成17年赤村訓令第8号)第1条に規定する村税等をいう。)を滞納していない世帯に属する者

(補助対象となる住宅改造)

第4条 補助金の対象となる住宅改造は、玄関、廊下、浴室、便所等の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、又は介護者の負担が軽減される改造で、かつ、工事を伴うものとする。

2 前項の規定にかかわらず第7条の交付申請前に当該住宅改造に着手し、又は当該住宅改造を完了している住宅改造は、補助対象としない。

(補助金の額及び回数)

第5条 補助金の限度額は、30万円とする。ただし、補助金の額は、補助対象となる住宅改造事業に要した額と補助金の限度額のいずれか低い額とする。

2 補助回数は、一の住宅につき1回限りとする。

(交付条件)

第6条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 高齢者等住宅改造事業(以下「補助事業」という。)において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等住宅改造事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 住宅改造に係る見積書の写し

(2) 平面図及び改造を要する部分の写真

(3) 借家又は借間の場合は住宅改造承諾書(様式第2号)

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 村長は、申請者から前条の申請があったときは、必要な調査及び審査を行い、次に掲げるいずれかのものが作成した意見書(様式第3号)を基礎として申請の可否を決定するものとする。

(1) 赤村地域包括支援センター

(2) 福岡県高齢者等バリアフリーアドバイザー派遣相談事業実施要領に定めるバリアフリーアドバイザー

2 村長は、前項の規定により申請の可否について決定したときは、高齢者等住宅改造事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容の変更)

第9条 前条第2項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更するときは、速やかにその変更の内容について村長と協議の上、高齢者等住宅改造事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に変更内容を示した次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 住宅改造に係る見積書の写し

(2) 平面図及び改造を要する部分の写真

2 前項の変更交付申請は、前条の規定を準用する。

(交付決定の取消し又は変更)

第10条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、この告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の補助事業を継続する必要がなくなった場合

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、高齢者等住宅改造事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(1) 請求書の写し

(2) 補助事業の内訳書

(3) 改造した部分の写真

(交付額の確定)

第12条 村長は、前条の規定により提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付額を確定したときは、高齢者等住宅改造事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条第2項の確定通知を受けたときは、高齢者等住宅改造事業費補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第14条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第15条 村長は、補助事業者がこの告示に違反したときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金の交付に係る手続きから適用する。

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赤村高齢者等住宅改造事業費補助金交付要綱

平成30年6月1日 告示第32号

(平成30年6月1日施行)