○赤村産業振興関連イベント支援補助金交付要綱

平成30年10月2日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤村の農業及び商工業の振興に資するため、村内団体が自主的、主体的に企画、実施している地域イベントに要する経費について、予算の範囲内において赤村産業振興関連イベント支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる事業及び団体は、下表のとおりとする。

対象事業

対象団体

ザ・夏祭り

赤村商工会

秋の収穫祭及び農林産物品評会

田川農業協同組合赤支所

(令3告示47・令4告示77・一部改正)

(補助の対象経費及び額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は対象事業に係る経費のうち人件費及び対象団体の長名の賞金に係る経費を除く経費とする。

2 補助金の額は、前条の表に定める対象事業ごとに予算で定める額(以下「予算で定める額」という。)とする。ただし、当該申請年度の前年度の補助対象経費に係る額が当該申請年度の予算額を下回る場合は、前年度の補助対象経費に係る額を補助金の額とする。

3 前条の表に定める対象団体(以下「対象団体」という。)から、複数年にわたる事業計画等が提出され、かつ、その計画が適当と村長が認める場合は、前項ただし書きの規定によらず、予算で定める額を補助金の額とすることができる。

(交付申請)

第4条 対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、産業振興関連イベント支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 前年度の事業報告、決算書、領収書等の事業費総額が確認できる書類の写し及び実施状況の写真

(2) 申請年度の事業計画及び予算書

(3) その他村長が特に認める書類

(交付条件)

第5条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 第7条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(交付決定の取消し又は変更)

第6条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた対象団体がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

(2) 対象団体が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

(3) 対象団体が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認める場合

(交付決定)

第7条 村長は、第4条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、産業振興関連イベント支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 対象団体は、補助金の交付決定を受けたときは、産業振興関連イベント支援補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金の交付に係る手続きから適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金の交付に係る手続きの日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月12日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度分の補助金の交付に係る手続きから適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

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赤村産業振興関連イベント支援補助金交付要綱

平成30年10月2日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)