○赤村子育て支援金条例施行規則

平成31年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村子育て支援金条例(平成31年赤村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 条例第3条の要件は次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1号から第3号に規定する子育て支援金(以下「支援金」とい。)の支給を受ける者は、本村の住民基本台帳に登録された日から起算して当該子が出生した日までの期間が継続して6か月以上の者であり、当該出生した子と同一の世帯に属する者であること。

(2) 条例第4条第4号及び第5号に規定する支援金の支給を受ける者は、当該年度の4月1日時点において、本村の住民基本台帳に登録されている者であり、入学した子と同一の世帯に属する者であること。

(3) 支給対象者及びその配偶者が村税等を滞納していないこと。ただし、疾病、災害その他のやむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りでない。

(令3規則3・一部改正)

(支給申請及び請求)

第3条 支援金の支給を受けようとする者は、赤村子育て支援金支給申請(請求)(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(申請期間)

第4条 支援金の申請期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1号から第3号に規定する支援金の申請は、出生日から1年以内とする。

(2) 条例第4条第4号及び第5号に規定する支援金の申請は、当該入学年度内とする。

(支給決定)

第5条 村長は、第3条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、支援金支給の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により、支援金を支給することに決定した者に対しては、赤村子育て支援金支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないと決定した者に対しては、赤村子育て支援金支給却下決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(支給の時期)

第6条 支援金は、支給決定のあった日から1か月以内に支給する。

(資格喪失)

第7条 支援金の支給決定を受けた者で、支給日までの間に本村の住民基本台帳から登録がなくなったときは、その資格を喪失する。

(支援金の返還)

第8条 村長は、偽りその他の不正な手段により支援金の支給を受けた者があるときは、当該支援金を返還させる。

(令3規則3・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤村子育て支援金条例施行規則

平成31年3月29日 規則第2号

(令和3年6月7日施行)