○赤村農業経営体育成資金利子補助金交付要綱

平成31年3月27日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体の育成を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が融資する農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)の借受者に対し、予算の範囲内において、赤村農業経営体育成資金利子補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、福岡県農業経営体育成資金融通対策事業費補助金交付要綱(以下「県の要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象等)

第2条 補助金の対象となる資金、補助期間、対象者及び補助金額は、県の要綱別表農業経営体育成資金の項事業の内容の欄第1項第1号から第4号までに定めるとおりとする。

2 県の要綱別表農業経営体育成資金の項事業の内容の欄第1項第5号において市町村長が別に定めるものとされている利子補助率は、同号に規定する負担利率とする。この場合において、貸し付けられた資金に対する利子補助率は、公庫の貸付決定日と貸付実行日における利子補助率を比較して高い方を適用するものとする。

(利子補助契約)

第3条 補助金の交付については、村長が融資機関(実際の貸付業務を取り扱う農業協同組合その他の金融機関をいう。以下同じ。)との間において利子補助契約を締結して行うものとする。

(利子補助適格認定)

第4条 利子補助適格認定については、県の要綱の別記1から6までの定めに準ずるものとする。

(交付申請等)

第5条 融資機関は、交付申請者を代理して補助金の交付を受けようとするときは、毎年度1月31日までに、農業経営体育成資金利子補助金交付申請書(様式第1号)及び農業経営体育成資金利子補助金交付申請明細書(様式第2号)その他貸付実行の内容を記載した書類を村長へ提出するものとし、併せて農業経営体育成資金利子補助金受入口座届(様式第3号)を提出するものとする。

2 村長は、融資機関から申請があったときは、交付申請書の内容を審査するものとする。

3 村長は、前項の審査の結果、適当であると認めたときは30日以内に補助金を交付決定し、融資機関に通知するものとする。

4 融資機関は、補助金を受領したときは、当該補助金を速やかに交付対象者に支払うものとする。

(公庫から直接融資を受ける者への準用)

第6条 第3条から前条までの規定は、補助金の交付申請をする者のうち公庫から直接融資を受ける者(以下「直貸借受者」という。)に準用する。この場合において、第3条中「融資機関(実際の貸付業務を取り扱う農業協同組合その他の金融機関をいう。以下同じ。)」とあるのは「直貸借受者」と、第4条中「別記1から6まで」とあるのは「別記1から6まで及び12」と、前条第1項中「融資機関は、交付申請者を代理して」とあるのは「直貸借受者は、」と、同条第2項中「融資機関」とあるのは「直貸借受者」と読み替えるものとする。

(補助金の管理及び調査等)

第7条 補助金の管理及び調査、融資機関の報告事項、交付決定の取消しその他の事項については、県の要綱別表3から6までの定めに準ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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赤村農業経営体育成資金利子補助金交付要綱

平成31年3月27日 告示第15号

(平成31年4月1日施行)