○赤村児童福祉施設職員麻しん予防接種費用補助事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉施設における乳幼児の麻しん感染拡大防止のため、麻しん予防接種ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を行った者に対し、予算の範囲内においてその費用を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童福祉施設 満1歳に満たない乳児又は満1歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児が利用する村内の私立保育所(以下「私立保育所」という。)をいう。

(2) 麻しんの予防接種 MR(乾燥弱毒生麻しん風しん混合)ワクチン又は乾燥弱毒生麻しんワクチンを使用して行う予防接種をいう。

(3) 対象者 私立保育所で乳幼児と接する職員をいう。ただし、麻しんの予防接種(麻しん・おたふくかぜ・風しん混合ワクチンを使用したものを含む。)を過去に2回受けたことが明らかである者及び麻しんに罹患したことが明らかである者を除く。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、一般社団法人田川医師会等と契約する麻しん予防接種業務委託(以下「業務委託契約」という。)で定める委託料と同額とする。

(実施機関及び補助方法)

第4条 予防接種を実施する医療機関は、村が委託する医療機関とする。

2 補助方法は、村と医療機関による委託契約とする。

3 当該児童福祉施設の代表者は、赤村児童福祉施設職員麻しん予防接種補助金対象者名簿(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

4 村長は、その名簿に基づき麻しん予防接種補助対象者(児童福祉施設職員)確認証(様式第2号)(以下「確認証」という。)及び麻しん予防接種(児童福祉施設職員)予診票(様式第3号)(以下「予診票」という。)を交付するものとする。

5 予防接種を実施する医療機関は、村が交付する確認証及び予診票の提出を求めることとする。

6 前項の書類を受領した医療機関は、補助金対象者であることを確認した上で、麻しん予防接種を実施しなければならない。

(請求)

第5条 予防接種を実施した医療機関は、1か月分の委託料をとりまとめ、麻しん予防接種業務委託(児童福祉施設職員)実績報告書兼請求書(様式第4号)(以下「実績報告書兼請求書」という。)に予防接種を行った者の確認証及び予診票を添付して翌月10日までに、村に請求するものとする。

(支払)

第6条 村長は、前条の実績報告書兼請求書を医療機関から受領したときは、内容を審査のうえ、その日から起算して30日以内に当該委託料を医療機関に支払うものとする。

(補助金の返還)

第7条 虚偽又は不正により第3条の補助金の交付を受けた者は、補助金の全部を村長に返還しなければならない。

(副反応の報告)

第8条 医療機関が、予防接種の健康被害を診断した場合は、予防接種副反応疑い報告書により速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告しなければならない。

(健康被害の救済)

第9条 健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(平成14年法律第192号)第16条及び第20条並びに赤村予防接種事故災害補償規程(平成5年赤村規程第2号)の定めによるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、福岡県知事が麻しん予防接種補助事業を終了する旨を通知した日限り効力を失う。

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赤村児童福祉施設職員麻しん予防接種費用補助事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第16号

(平成31年4月1日施行)