○赤村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、がけ地の崩壊等により村民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域において、危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において、赤村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 人の住居の用に供する家屋又は家屋の部分(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)

(2) 土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第7条第1項の規定により県知事が指定する区域

(3) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害防止法第9条第1項の規定により県知事が指定する区域

(4) 災害危険区域 福岡県建築基準法施行条例(昭和46年福岡県条例第29号)第3条の規定により県知事が指定する区域

(5) がけ条例適用区域 福岡県建築基準法施行条例第5条により、建築が制限されている範囲内

(6) 既存不適格 建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正等によって現行法に対し不適格な部分が生じた建築物

(7) 危険住宅 次のからまでのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又は次のからまでのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、県又は村が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったものをいう。ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から6月を経過している住宅に限る。

 土砂災害特別警戒区域

 災害危険区域

 がけ条例適用区域

 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、に掲げる区域に指定される見込みのある区域

 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域

(8) 代替住宅 移転先となる危険住宅に代わる住宅をいう。(ただし、移転先は村内の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域及びがけ条例適用区域外に限る。)

(9) 所有者等 補助対象建築物に居住する所有者若しくはその相続人、又は所有者の同意を得て補助対象事業を行う者をいう。

(10) 施行業者等 所有者等との請負契約、融資に係る契約等により、補助対象事業を行う事業者をいう。

(令2告示3・一部改正)

(補助対象者)

第3条 この告示に基づく補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、危険住宅の移転を行おうとする者で、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 村内に存する危険住宅の所有者等であること。

(2) 土砂災害警戒区域外及び前条第7号アからの区域外の村内の代替住宅に移転する者であること。

(3) 本村の村税等(赤村税等徴収事務処理規程(平成17年赤村訓令第8号)第1条に規定する村税等をいう。)を滞納していないこと。

(4) 赤村暴力団排除条例(平成22年赤村条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(5) この告示に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。

(令2告示3・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業のうち、村内にある危険住宅について施工業者等が行う事業とする。

(1) 危険住宅除去等事業 危険住宅の除却等を行う事業

(2) 代替住宅建設等事業 村内の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域及びがけ条例適用区域外において、代替住宅の建設等を行う事業

(補助金の額等)

第5条 村長は、補助対象事業を行う者に対し、予算の範囲内において、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を補助金として交付することができる。

(1) 危険住宅除去等事業 危険住宅の除去等に要する経費(撤去費、動産移転費、仮住居費等)の額(1戸当たり975千円を限度とする。)

(2) 代替住宅建築等事業 危険住宅に代わる住宅の建設(購入、必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を銀行その他の金融機関から借り入れた場合における当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額(1戸当たり4,210千円(建設又は改修に当たっては3,250千円、土地の取得に当たっては960千円)を限度とする。)

(令2告示3・一部改正)

(事前協議)

第6条 補助対象者は、次条の交付申請の前に、赤村がけ地近接等危険住宅移転事業計画書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に提出し、事前協議を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、赤村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、赤村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定をするときは、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容に変更が生じるときは、速やかに赤村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付を決定したときは、赤村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により決定者に通知するものとする。

(補助事業の着手)

第10条 補助事業は、補助金の交付決定を受けた後に着手しなければならない。

(補助事業の遂行)

第11条 決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、適切に補助事業を行わなければならない。

(検査等)

第12条 村長は、必要と認めるときは、補助事業の工程を指定し、検査を行うことができる。

2 村長は、前項の規定により検査を行った結果、補助事業が適正に行われていないと認める場合は、当該補助事業が適切に行われるよう決定者に指導するものとする。

(完了報告等)

第13条 決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、赤村がけ地近接等危険住宅移転事業完了報告書(様式第6号。以下「完了報告書」という。)に関係書類を添付して村長に提出しなければならない。

(補助事業の廃止等)

第14条 決定者が、補助事業を廃止し、又は中止しようとするときは、速やかに、赤村がけ地近接等危険住宅移転事業の廃止(中止)承認申請書(様式第7号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 村長は、第13条の規定による完了報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、補助金の額を確定したときは、赤村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書(様式第8号)により決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第16条 決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金の請求書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第17条 村長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件、関係法令等又はこの告示に違反したとき。

(3) 完了報告書を提出しなかったとき。

(4) その他村長が不適当と認めるとき。

(書類の保管)

第18条 決定者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた当該年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月22日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

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赤村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第27号

(令和2年1月22日施行)