○赤村職員人事評価に関する検討委員会設置要綱

令和2年1月6日

告示第1号

(設置)

第1条 この告示は、職員一人ひとりの実績や能力を適正に評価するとともに、職員の資質の向上を図り、職員の人事評価制度を構築するため、赤村職員人事評価に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 実績評価、能力評価及び評価方法の工夫改善に関すること。

(2) 評価項目の内容及び基準に関すること。

(3) 評価結果の活用に関すること。

(4) その他人事評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長が選任した者で構成し、7人以内とする。

2 委員会は、委員長、副委員長各1人を置く。

3 委員長は、副村長とし、副委員長は委員長が指名する。

4 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(事務局)

第5条 事務局は、総務課総務係内に置く。

2 委員会の庶務は、事務局内において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

赤村職員人事評価に関する検討委員会設置要綱

令和2年1月6日 告示第1号

(令和2年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年1月6日 告示第1号