○赤村委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月17日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、村の業務の委託を受けた者又は村の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により村に貢献する活動であって、報償金が支払われるものをいう。

(2) 受託者等 村の業務の委託を受けた者及び村の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

(3) 委託業務等 別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務をいう。

(4) 業務地 委託業務等を行う場所をいう。

(5) 通勤 受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

2 受託者等が、前項第5号に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項第5号に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 村の行う補償の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障がい補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷した場合に限り、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)を適用する場合においては、休業補償を行わない。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)を適用する場合においては、葬祭補償を行わない。

(障がい補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、村を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障がい(以下「特定後遺障がい」という。)が生じた場合には、障がい補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に、特定後遺障がいが生じた場合に限り、障がい補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条第1項に規定する障がい補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障がいにより、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

2 前条第2項に規定する障がい補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障がい(重度の特定後遺障がいとして保険会社が定めるものに限る。)により、常時介護を要する状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合に限り、遺族補償を行う。

(補償表)

第10条 補償表の種類は、次に掲げるとおりとし、各補償表の適用範囲は、それぞれ当該補償表に定めるところによる。

(1) 補償表(1)(別表第2)

(2) 補償表(2)(別表第3)

2 村は、受託者等又はその遺族に対し、各補償表の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 村は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障がい若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障がいの程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たずに、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

2 前項各号に掲げるもののほか、村は、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)を適用する場合においては、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障がい若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障がいの程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 受託者等の熱中症に基づいて生じた事故

(2) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日告示第11号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3告示11・一部改正)

名称

業務内容

補償型

赤村区長及び組長

赤村区長及び組長設置規程(令和2年赤村告示第13号)第4条の規定に準ずる。

補償(1)

赤村道路等村有地維持管理作業員

(1) 赤村道路等村有地維持管理作業

(2) 大雨等の災害時における応急対応

補償(2)

赤村浄水施設管理人

(1) 梅の木及び楠の木浄水場、鶴取水場、梅の木及び楠の木浄水場配水池の施設管理に関する業務

(2) 水道の配水、給水における漏水調査、現地調査立会等の業務

(3) 水道業務上の事故(水道本管破損等)発生時における村の要請による出勤業務

補償(2)

赤村水道メーター検針員

(1) 赤村簡易水道加入者全ての水道メーター検針業務

(2) 水道料金納付書の配送業務

(3) 水道業務上の事故(水道本管破損等)発生時における村の要請による出勤業務

補償(2)

別表第2 補償表(1)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円

葬祭補償

葬祭費用見舞金 上限50万円

障がい補償

後遺障がい見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償(1)」と記載されている者に対して適用する。

別表第3 補償表(2)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

入院保険金 日額5,000円(支払限度額日数180日)

通院保険金 日額3,000円(支払限度額日数90日)

手術保険金 入院中の手術 5万円

外来の手術 2万5,000円

障がい補償

後遺障がい補償保険金 保険会社が定める等級に応じ20万円から500万円

介護補償

介護保険金 100万円

遺族補償

死亡保険金 500万円

備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償(2)」と記載されている者に対して適用する。

赤村委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月17日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)