○赤村子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年3月11日

告示第15号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「保健法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の規定に基づき妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供する体制を構築することを目的とした子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 赤村子育て世代包括支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤村子育て世代包括支援センター

(2) 所在地 赤村大字内田1188番地(赤村役場内)

(管理運営)

第3条 センターは、住民課が管理運営する。

2 管理責任者は、住民課長とする。

(支援又は事業)

第4条 センターは、次に掲げる事項に関する支援又は事業を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 子育て支援事業に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援のために必要な業務

(職員の配置)

第5条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職のうち1人以上の職員を置く。

(関係機関等との連携)

第6条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等に対し、センターの事業の周知を行うとともに、緊密に連携するように努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 センターに従事する者は、子どもの善悪の利益を実現させる観点から、子ども及びその保護者等又は妊産婦への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく業務上知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、センターの実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

赤村子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年3月11日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月11日 告示第15号