○赤村高齢者安全運転装置設置促進事業費補助金交付要綱

令和2年3月16日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が自ら運転する自動車に、安全運転装置を設置した者に対し、予算の範囲内において、赤村高齢者安全運転装置設置促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 赤村内に住所を有する75歳以上の者をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)をいう。

(3) 急発進防止装置 自動車の停車時及び徐行時において、アクセルペダルが急激に踏み込まれた際に車両側の車速信号とブレーキ信号を検知し、アクセル開度を電気的に制御し、急発進を抑制する機能及びアクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏まれた場合にブレーキ動作が優先される機能を有する装置をいう。ただし、徐行時とは、時速10キロメートル未満で前進又は後進している状態を指す。

(4) ドライブレコーダー 自動車に搭載して走行中又は停車中の状況を映像で記録(スマートフォン等を活用したものを除く。)し、先行車両との接近を知らせる等の安全運転支援機能を有する装置をいう。

(5) 安全運転装置 急発進防止装置又はドライブレコーダーをいう。

(6) 安全運転支援機能 先行車と接近し過ぎた際に警告音等で知らせ衝突を防止する機能、走行中車線をはみ出した際に警告音等で知らせる機能等の安全運転を促す、若しくは補助する機能をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、高齢者、かつ、新たに安全運転装置を購入し、及び設置した自動車(事業用車両及び販売目的の車両は除く。)の自動車検査証に記載された者で、次の要件を満たす者とする。

(1) 村税等を滞納していないこと。

(2) 有効な自動車運転免許証を所持していること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。

2 安全運転装置は、設置後、原則3年以上使用するものとし、補助対象者1人につき、車両1台分とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、安全運転装置の設置に係る必要な購入費及び取付け費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1とし、限度額を22,000円とする。ただし、急発進防止装置とドライブレコーダーを同時に設置した場合は、限度額に15,000円を加算した額を限度額とし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付条件)

第6条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 第8条の規定により、補助金の交付の決定を受けた高齢者安全運転装置設置促進事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管すること。

(7) 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

 第8条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

(交付申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、赤村高齢者安全運転装置設置促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 赤村高齢者安全運転装置設置促進事業計画書(様式第2号。以下「事業計画書」という。)

(2) 有効な自動車検査証及び自動車運転免許証の写し

(3) 補助対象経費の見積書

(4) 安全運転装置の機能が確認できるものの写し

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、赤村高齢者安全運転装置設置促進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、赤村高齢者安全運転装置設置促進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業に係る領収書等の写し

(3) 安全運転装置設置完了後の状況写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、補助金額を確定し、赤村高齢者安全運転装置設置促進事業費補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、確定通知書を受領した日から起算して10日を経過する日までに、赤村高齢者安全運転装置設置促進事業費補助金請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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赤村高齢者安全運転装置設置促進事業費補助金交付要綱

令和2年3月16日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)