○赤村地域学校協働活動推進員設置要綱

令和2年3月3日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき、赤村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、法第5条第2項に基づく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)に関する事項について、教育委員会の施策に協力し、地域住民その他の関係者(以下「地域住民等」という。)と学校との情報の共有を図るとともに、協働活動を行う地域住民等に対する助言、支援その他の援助を行う。

(定数)

第3条 推進員の定数は、1名とする。

(資格及び委嘱)

第4条 推進員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 協働活動の推進に熱意及び識見を有する者

(委嘱期間等)

第5条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日から当該年度の年度末までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第6条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域及び学校の教育活動への支援並びに企画、運営及び参加促進に関する活動

(3) その他教育委員会が必要と認める連携及び協働に関する活動

(推進員協議会)

第7条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開会することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課題についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題についての研究、協議及び提言等に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(服務)

第8条 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの告示に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) その職務上の地位を職務外の目的のために利用しないこと。

(守秘義務)

第9条 推進員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 推進員及び推進員協議会の庶務は、教育委員会教務課において処理する。

(費用弁償等)

第11条 推進員の活動に要する経費及びその他の経費については、別に定める。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

赤村地域学校協働活動推進員設置要綱

令和2年3月3日 教育委員会告示第5号

(令和2年3月3日施行)