○赤村指定給水装置工事事業者規程

令和2年9月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、赤村指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務処理の原則)

第2条 指定工事業者は、法、赤村水道事業給水条例(平成10年赤村条例第8号)、その他の法令及びこれらの規定に基づく村長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請及び更新)

第3条 指定工事業者として法第16条の2第1項の指定を受けようとする者及び法第25条の3の2第1項の指定の更新を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)、及び給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3号)に必要事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(指定工事事業者証の交付)

第4条 村長は、指定工事業者の指定をしたときは、速やかに当該指定工事業者に指定給水装置工事事業者証(様式第4号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、次条の規定による事業の廃止を届け出たとき又は法第25条の11の規定による指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を村長に返納するものとする。

3 指定工事業者は、次条の規定による事業の休止を届け出たとき又は第6条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を村長に提出し、村長は当該休止又は停止の期間これを保管するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の変更等の届出)

第5条 指定工事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、給水装置工事の事業を廃止、休止又は再開したときは、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

(指定の停止)

第6条 村長は、指定工事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する場合において、当該指定工事業者に考慮すべき特段の事情があると認めるときは、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公示する。

(1) 指定工事業者の指定を行ったとき。

(2) 指定工事業者の指定の更新を行ったとき。

(3) 指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 指定工事業者の指定を停止したとき。

(講習会)

第8条 村長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、指定給水装置主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他の団体の実施する講習会に参加するよう求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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赤村指定給水装置工事事業者規程

令和2年9月1日 告示第57号

(令和2年9月1日施行)