○あか村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年9月16日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、国の地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、地域おこし協力隊の起業を支援するとともに、赤村への定住及び活性化を図るため、予算の範囲内においてあか村地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下、「補助対象者」という。)は、あか村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年赤村告示第25号)により任命された隊員であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 隊員の任期終了の日から起算して1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象としない。

(1) 赤村暴力団排除条例(平成22年赤村条例第6号)第2条に規定する暴力団員である者

(2) 村税等の滞納がある者

(3) その他村長が適当でないと認める者

(補助金の交付条件等)

第3条 補助金の交付対象となる条件は、次の各号の全てに該当することとし、補助金の交付は、補助対象者1人につき一の年度に限るものとする。

(1) 補助金対象者が村内で起業すること。

(2) 事業内容が村の活性化に資すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃貸借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他村長が特に必要と認める経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あか村地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 起業計画書(様式第2号)

(2) 費用見積書(様式第3号)

(3) 開業届出書又は法人設立届出書の写し

(4) 見積書の写し又は金額が証明できる書類

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当であると認める場合は、あか村地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(概算払)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、当該補助金について概算払を受けようとする場合は、あか村地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定によりあか村地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書が提出された場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(変更等の承認)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は交付決定後、次の各号のいずれかに該当するときは、あか村地域おこし協力隊起業支援補助金(変更・中止)承認申請書(様式第6号)第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったとき。

(補助金の変更決定)

第10条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当であると認める場合は、あか村地域おこし協力隊起業支援補助金(変更・中止)交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、あか村地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

(1) 支出精算書(様式第9号)

(2) 領収書等支出額が分かる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定及び交付)

第12条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を使用しなかったとき、又はこの告示に違反したとき。

(3) 地域おこし協力隊の退任後、1年以内に自己都合によって村外に転出したとき。

(4) 補助金の交付を受けた事業が3年以内に廃業したとき。

2 村長は、前項の規定により交付の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、前項第4号の規定に違反した場合の返還割合は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付の決定を受けた日から1年未満のとき 100%以内

(2) 補助金の交付の決定を受けた日から1年以上2年未満のとき 75%以内

(3) 補助金の交付の決定を受けた日から2年以上3年未満のとき 25%以内

3 村長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、補助事業者から申し出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他のやむを得ない事情があるとき。

(2) その他村長が特に必要と認めたとき。

(成果の公表)

第14条 村長は、この事業による成果を必要に応じ公表することができるものとし、また、補助事業者はそれに協力するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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あか村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年9月16日 告示第62号

(令和2年9月16日施行)