○赤村犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

令和3年3月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村犯罪被害者等支援条例(令和3年赤村条例第4号)第7条に規定する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(負傷又は疾病の療養期間が1月以上と認められるものに限る。)をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪行為により死亡した者又は重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われた時に本村に住所を有する者に限る。)をいう。

(見舞金の種類等)

第3条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対し、一時金として支給するものとする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(次条第3項及び第4項の規定による第1順位の遺族で、当該犯罪行為が行われた時から引き続き村内に住所を有する者に限る。)

(2) 傷害見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われた時から引き続き村内に住所を有する者に限る。)

2 見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

3 第1項の規定にかかわらず、村長は、犯罪行為が行われた時以後に村外に転出した犯罪被害者又は第1順位遺族について、その転出に関し、やむを得ない事情があると認めるときは、当該犯罪被害者又は第1順位遺族に対し、見舞金を支給することができる。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 犯罪被害者の死亡の時において胎児であった子が出生した場合における前項の規定の適用については、その子の母が犯罪被害者の死亡の時に犯罪被害者の収入によって生計を維持していた場合にあっては同項第2号の子と、その他の場合にあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族見舞金の支給を受けるべき第1順位遺族が2人以上あるときは、赤村遺族見舞金受給代表者届出書(様式第1号)により、その代表者を第1順位遺族とみなす。

(見舞金の支給制限)

第5条 村は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないものとする。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は前条第3項の第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかの関係がある場合

 夫婦(事実上の婚姻関係を含む。)

 3親等内の親族(親子については、事実上養子縁組関係と同様の事情がある場合を含む。)

 同居の親族

(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族にいずれかに該当する行為があった場合

 犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 犯罪行為を誘発する行為

 犯罪行為に関連する不正な行為

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合

 犯罪行為を容認していたこと。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(当該組織に属していたことが、犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

 犯罪行為に対する報復として加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は遺族と加害者の関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(見舞金の調整)

第6条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。

(見舞金の支給申請)

第7条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤村犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 遺族見舞金

 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 犯罪行為により死亡した者の消除された住民票の写し

 申請者の住民票の写し

 申請者と犯罪行為により死亡した者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書

 申請者が犯罪行為により死亡した者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があった者であるときは、その事実を証明することができる書類

 申請者が犯罪行為により死亡した者の配偶者以外のものであるときは、赤村遺族見舞金受給代表者届出書

 誓約書兼同意書(様式第3号)

 その他村長が必要と認める書類

(2) 傷害見舞金

 申請者が負った重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書

 申請者の住民票の写し

 誓約書兼同意書

 その他村長が必要と認める書類

(見舞金の支給申請の期限)

第8条 見舞金の支給の申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年が経過したときは、これをすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に支給申請ができなかったと村長が認めるときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、同項の支給申請をすることができる

(見舞金の支給の決定等)

第9条 村長は、第7条第1項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは見舞金の支給を決定し、赤村犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による審査の結果、見舞金を支給することが適当でないと認めるときは、赤村犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(様式第5号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(見舞金の請求)

第10条 前条第1項の規定により見舞金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、赤村犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(見舞金の支給の取消し)

第11条 村長は、支給決定者が偽りその他不正な手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

2 村長は、前項に規定により見舞金の支給の決定を取り消したときは、赤村犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第7号)により支給決定者に対しその旨を通知するものとする。

(見舞金の返還)

第12条 支給決定者は、前条第1項の規定により支給決定を取り消された場合であって、当該取り消しに係る部分に関し既に見舞金が支給されているときは、速やかに当該見舞金の額に相当する金額を村に返還しなければならない。

(報告等)

第13条 村長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、申請者又は支給決定者に報告を求めることができる。

(関係機関への情報提供依頼)

第14条 村長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、申請者又は支給決定者の同意を得た上で、国、地方公共団体、警察その他の関係機関に情報の提供その他の必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第15条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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赤村犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

令和3年3月11日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)