○赤村議会議員及び赤村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月11日

選管告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤村議会議員及び赤村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年赤村条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条条例第6条又は条例第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条条例第7条又は条例第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条条例第7条又は条例第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号様式第2号及び様式第3号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ条例第8条又は条例第11条の規定による確認を受けようとする場合には、赤村選挙管理委員会に対し選挙運動用自動車燃料代等の確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、様式第4号様式第5号様式第6号に準じて作成し、同項の確認は様式第7号様式第8号及び様式第9号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条条例第7条又は条例第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から供給の際に受領したものの写しを添付しなれければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第10号様式第11号様式第12号様式第13号及び様式第14号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条条例第8条又は条例第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては、第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第3条第2項の確認書)を添えて、赤村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、それぞれ、様式第15号様式第16号及び様式第17号に準じて作成しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日選管告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令4選管告示23・一部改正)

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(令4選管告示23・一部改正)

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(令4選管告示23・一部改正)

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(令4選管告示23・一部改正)

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(令4選管告示23・一部改正)

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赤村議会議員及び赤村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月11日 選挙管理委員会告示第24号

(令和4年9月13日施行)