○赤村森林環境譲与税活用(里山林整備)事業補助金交付要綱

令和3年6月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林環境譲与税を活用し、複数世帯の里山林隣接者が赤村森林組合(以下「組合」という。)に対し、隣接する里山林の適切な整備を委託する経費について、予算の範囲内において、森林環境譲与税活用(里山林整備)事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 里山林隣接者 村内の土砂災害特別警戒区域内の里山林に隣接し、かつ、同区域内の家屋に現に居住する者をいう。

(2) 森林環境譲与税 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定により譲与されるものをいう。

(3) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により福岡県知事が指定した区域をいう。

(補助金の交付対象者等)

第3条 補助金の交付対象となる者、交付対象経費、補助率等は、別表のとおりとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員が役員となっているもの又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は補助の対象としない。

(計画承認申請)

第4条 森林環境譲与税活用(里山林整備)事業(以下「補助事業」という。)の採択を希望する複数世帯の里山林隣接者の代表者(以下「代表者」という。)は、森林環境譲与税活用(里山林整備)事業計画承認申請書(様式第1号)及び村長が必要と認める書類を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。

(計画承認の手続き)

第5条 村長は、前条の規定による計画承認申請があったときは、次の各号に規定する内容を総合的に判断し、事業の採択又は不採択を決定するものとする。

(1) 里山林に隣接する世帯数及び構成員数

(2) 事業実施地区の一体性

(3) ふくおか森林インストラクターの意見

(4) 過去の罹災状況及び事業採択状況(治山事業を含む。)

(5) 過去の申請状況

(6) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める内容

2 村長は、前条の規定による計画承認申請について、前項の規定に基づき総合的に判断した結果を森林環境譲与税活用(里山林整備)事業計画承認通知書(様式第2号)又は森林環境譲与税活用(里山林整備)事業計画不承認通知書(様式第3号)により当該代表者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条第2項の規定により計画承認通知を受けた代表者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、組合を通じて村長に対し、森林環境譲与税活用(里山林整備)事業補助金交付申請書(様式第4号)及び村長が必要と認める書類を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。

(交付条件)

第7条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 第9条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助事業の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(交付決定の取消し又は変更)

第8条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認める場合

(交付決定)

第9条 村長は、第6条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、森林環境譲与税活用(里山林整備)事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、森林環境譲与税活用(里山林整備)事業補助金実績報告書(様式第6号)及び村長が必要と認める書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第11条 村長は、前条の規定により提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果がこの告示の目的に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付額を確定したときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条第2項の確定通知を受けたときは、森林環境譲与税活用(里山林整備)事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第13条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。ただし、村長は、補助事業完了後、補助事業者が組合に補助事業に係る経費を支払っていない場合で、かつ、補助事業者からの委任がある場合は、組合に対して補助金相当額を交付するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率

条件

複数世帯の里山林隣接者が共同申請を行う場合の代表者。

里山林の持つ公益的機能の維持、向上、回復を図るとともに倒木、土砂災害等による災害を軽減する目的で行う里山林の除伐、除竹等に係る委託経費。

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1 事業実施は赤村森林組合(以下「組合」という。)に委託すること。

2 事業対象地に係る全ての森林所有者又は相続人代表者の同意を得ていること。

3 伐採に係る立木補償がないことに同意すること。

4 事業実施にあたりふくおか森林インストラクターから村が意見を聞くことに同意すること。

5 事業実施にあたり里山林の適切な整備を目的としていることを理解し、事業実施後に起きた災害について村、組合等の事業実施関係者が一切の責任を負わない等を規定した協定書を締結すること。

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赤村森林環境譲与税活用(里山林整備)事業補助金交付要綱

令和3年6月1日 告示第39号

(令和3年6月1日施行)