○赤村スズメバチ駆除費補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチから村民の生活を守り、より良い環境づくりに寄与することを目的とし、スズメバチの営巣(以下「巣」という。)を駆除した者に対して、予算の範囲内で赤村スズメバチ駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科に属するスズメバチ類をいう。

(2) 駆除業者 巣の駆除を業とする者をいう。

(補助対象となる巣)

第3条 補助金の交付対象となる巣は、村内にある現にスズメバチが活動している巣で、次に掲げるものとする。ただし、事務所又は店舗その他これらに類する事業用建物並びに賃貸住宅及びその敷地内にある巣は除く。

(1) 村内にある建物又はその敷地内にあるもの

(2) おおむね10メートル以内に複数の者が日常的に立ち入る場所があり、不特定の者にスズメバチの危害が及ぶと判断されるもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する巣を駆除業者に依頼して駆除した個人、行政区又はこれに類すると村長が認める団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、本村の村税等(赤村税等徴収事務処理規程(平成17年赤村訓令第8号)第1条に規定する村税等をいう。)を滞納している者(村税等のうち貸付金を滞納している者で納付誓約書を提出し、確実な履行及び滞納額の完納が見込まれる者を除く。)については、交付の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、駆除に要した経費に2分の1を乗じて得た額とし、100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。ただし、当該補助金の額は、1件につき10,000円を限度とする。

2 同一の建物又は敷地内に巣が2個以上ある場合、その巣の数にかかわらず、その件数は1件とする。

3 補助金の交付は、当該年度内において、同一の建物又は敷地内につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、巣の駆除後、スズメバチ駆除費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請の時期)

第7条 補助金の交付申請の時期は、駆除を実施した日から起算して90日以内又は駆除を実施した日の属する年度の3月末日までのいずれか早い日までとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 村長は、第6条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、補助金の交付額を確定し、スズメバチ駆除費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、スズメバチ駆除費補助金交付請求書(様式第3号)により、請求しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他村長が交付決定を取り消すことが適当であると認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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赤村スズメバチ駆除費補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)