○赤村立学校建設審議会条例
令和4年6月10日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、赤村立学校建設審議会の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村長の諮問に応じ、学校建設に関し必要な調査及び審議を行うため、赤村立学校建設審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員9人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について村長が委嘱する。
(1) 村議会議員 2人
(2) 学識経験を有する者 1人
(3) 福岡県教育委員会の職員 1人
(4) 赤小学校校長 1人
(5) 赤中学校校長 1人
(6) 赤小学校PTA代表 1人
(7) 赤中学校父母教師会代表 1人
(8) その他村長が必要と認める者 1人
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再選を妨げない。ただし、村議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は、村長が行う。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会教務課において所掌する。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。