○赤村定期予防接種費の償還払に関する要綱

令和4年6月17日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の対象者で、赤村の住民基本台帳に登録されている者が、やむを得ない事情により、委託医療機関以外の医療機関において定期予防接種を受けた際の費用の全部又は一部を償還払することにより、定期予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、赤村の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかの理由により委託医療機関以外で定期予防接種を受けた者とする。ただし、対象者が未成年又は被成年後見人である場合は、対象者の親権を行う者、現に対象者を監護する者又は成年後見人若しくはこれに準ずる者とする。

(1) 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中の理由により、県外に事実上居住する場合

(2) 県外施設への入所等の理由により県外に事実上居住する場合

(3) その他やむを得ない特別な理由があると村長が認める場合

(対象となる定期予防接種)

第3条 償還払の対象となる定期予防接種は、法第2条2項に規定するものとする。

(償還払金の額)

第4条 償還払金の額は定期予防接種(高齢者インフルエンザ定期予防接種及び高齢者肺炎球菌定期予防接種を除く。)について、対象者が医療機関において負担した額と村が公益社団法人福岡県医師会と契約する定期予防接種広域接種業務契約(以下「業務契約」という。)で定める額のいずれかの少ない額とする。

2 前項の業務契約で定める額は、接種日の属する年度における業務契約の額とする。

(依頼書の交付申請)

第5条 償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定期予防接種を受ける前に、赤村定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、赤村定期予防接種実施依頼書(様式第2号)(以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

3 依頼書の有効期限は、交付日から3月以内とする。

(償還払の申請)

第6条 申請者は、定期予防接種を受けた後、次に掲げる書類を添えて、赤村定期予防接種償還払申請書(様式第3号)により村長に提出しなければならない。

(1) 接種した医療機関の領収書の原本(定期予防接種と分かるもの)

(2) 定期予防接種の記録が記載されている物(母子健康手帳、定期予防接種済証)

(3) 接種した医療機関名、医師名、ワクチン名、Lot Noの記載及び接種量の記載がされた予診票

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の申請は、接種日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(償還払の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、赤村定期予防接種償還払決定通知書(様式第4号)を申請者に通知する。

(償還払の請求)

第8条 前条の交付決定を受けた者は、赤村定期予防接種償還払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(償還払の交付)

第9条 村長は前条の規定により適正な請求書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、償還払金を交付するものとする。

(取消及び返還)

第10条 村長は、虚偽の申請その他の不正の行為等により償還払を受けた者があるときは、償還払の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定による取消しを行った場合において、既に償還払されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第40号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示40・一部改正)

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(令5告示40・一部改正)

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(令5告示40・一部改正)

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赤村定期予防接種費の償還払に関する要綱

令和4年6月17日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)