○赤村個人情報保護法施行条例

令和5年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、村長、固定資産評価審査委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して28日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(赤村個人情報保護審査会)

第6条 法及び赤村議会の個人情報の保護に関する条例(令5年赤村条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、赤村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 次条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

3 審査会は、5人以内の委員をもって組織し、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

4 審査会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となり、その運営については、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができないこと。

(2) 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによること。

10 審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問をした実施機関若しくは議会(以下「審査請求人等」という。)に対し意見書又は資料の提出を求めることができる。

11 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

12 前項本文の場合においては、審査請求人等は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

13 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

14 審査会は、第10項及び前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

15 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

16 審査会は、第14項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

17 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

18 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(赤村個人情報保護条例の廃止)

第2条 赤村個人情報保護条例(平成15年赤村条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(赤村個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行前において旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者に係る旧条例第11条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第20条第2項において準用する場合を含む。)第20条第1項若しくは第20条の2の規定による請求又は旧条例第24条第1項若しくは同条第2項において準用する旧条例第12条第2項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する自己に係る個人情報の開示、訂正等及び利用の停止若しくは消去又は提供の停止並びに是正の申出については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第30条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する赤村個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第30条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 第1項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して旧個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関してし、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

第6条 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、施行日に、第6条第3項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 村長は、施行日前においても、第6条第3項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(赤村行政不服審査法施行条例の一部改正)

第7条 赤村行政不服審査法施行条例(平成28年赤村条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤村個人情報保護法施行条例

令和5年3月10日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)