○赤村特産物センター運営協議会補助金交付要綱

令和5年4月24日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林水産物の販売・流通等の商行為を通じて維持及び活性化を図り、村民がより健康で文化的な自立した生活を営むためのむらづくりを村と協力して進めていくことを目的とした赤村特産物センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営及び活動の内容の充実を図るため、協議会が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において赤村特産物センター運営協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象経費及び額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協議会が令和5年度に実施する出品促進対策(新規出品促進用設備及び出品確保用設備を含む。以下同じ。)、販売促進対策及び人材育成対策に係る費用のうち村長が必要と認める経費とする。

2 補助金の額は、出品促進対策、販売促進対策及び人材育成対策に要する費用とする。

(令5告示49・一部改正)

(交付申請)

第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、特産物センター運営協議会補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 出品促進対策、販売促進対策又は人材育成対策に係る事業計画

(2) 出品促進対策(新規出品促進用設備及び出品確保用設備に係るものに限る。)及び販売促進対策に係る見積書

(3) 人材育成対策に係る経費が確認できる書類

(4) その他村長が特に認める書類

(令5告示49・一部改正)

(交付条件)

第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(交付決定の取消し又は変更)

第5条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた協議会がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

(2) 協議会が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

(3) 協議会が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

(4) 補助金の交付決定後に生じた補助事業の変更により、全部若しくは一部の交付を継続する必要がなくなった場合又は追加の交付が必要となった場合

(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。

(交付決定)

第6条 村長は、第3条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、特産物センター運営協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了(一部完了を含む。以下同じ。)したときは、特産物センター運営協議会補助金実績報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(1) 出品促進対策、販売促進対策又は人材育成対策に係る実績報告書

(2) 出品促進対策(新規出品促進用設備及び出品確保用設備に係るものに限る。)及び販売促進対策に係る領収書

(3) 人材育成対策に係る支出が確認できる書類

(4) その他村長が特に認める書類

(令5告示49・一部改正)

(交付額の確定)

第8条 村長は、前条の規定により提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定(一部確定を含む。以下同じ。)するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付額を確定したときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、前条第2項の確定通知を受けたときは、特産物センター運営協議会補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第10条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限)

第11条 財産処分の制限の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。

2 財産処分の制限に係る機械、重要な器具その他重要な資産で村長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の申請から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年6月30日告示第49号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(令5告示49・一部改正)

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(令5告示49・一部改正)

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(令5告示49・一部改正)

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(令5告示49・一部改正)

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赤村特産物センター運営協議会補助金交付要綱

令和5年4月24日 告示第31号

(令和5年7月1日施行)