○赤村環境保全型農業直接支払補助金交付要綱

令和4年6月10日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、村内の農業者団体等(環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号。農林水産事務次官依命通知。以下「国の交付等要綱」という。)別紙第1の1の項に規定する農業者団体等をいう。以下同じ。)が、農業生産に由来する環境への負荷の低減、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等を図るため、国の交付等要綱に基づいて行う、環境保全型農業直接支払事業について、予算の範囲内において農業者団体等に対し、赤村環境保全型農業直接支払補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員が役員となっているもの又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体は補助の対象としない。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする農業者団体等は、環境保全型農業直接支払補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、活動計画書及びその他村長が必要と認める書類を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。

(交付条件)

第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた環境保全型農業直接支払事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(交付決定)

第5条 村長は、第3条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、環境保全型農業直接支払補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該農業者団体等に通知するものとする。

(交付決定の取消し又は変更)

第6条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた農業者団体等(以下「補助事業者」という。)がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。

(概算払)

第7条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、環境保全型農業直接支払補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求の内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の概算払をするものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、環境保全型農業直接支払補助金実績報告書(様式第4号)に実施状況報告書及び村長が必要と認める書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 村長は、前条の規定により提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付額を確定したときは、速やかに環境保全型農業直接支払補助金額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(財産処分の制限)

第10条 財産処分の制限の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。

2 財産処分の制限に係る機械、重要な器具その他重要な資産で村長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の申請から適用する。

別表(第2条関係)

対象経費

補助率

(10a当たりの交付単価)

国の交付等要綱別紙第1の項の4の規定に基づき、農業者団体等が行う自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動(以下「農業生産活動」という。)に要する経費(次の各号に規定する農業生産活動に応じた金額)


(1) 5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

(1) 4,400円

(2) 5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

(2) 6,000円

(3) 5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

(3) 5,400円(小麦、大麦、イタリアンライグラスを作付けした場合は3,200円)

(4) 5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

(4) 5,000円

(5) 5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組

(5) 3,000円

(6) 5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組

(6) 800円

(7) 5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組

(7) 800円

(8) 有機農業の取組(農産局長が別に定める作物を除く)

(8) 12,000円(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算)

(9) 有機農業の取組(農産局長が別に定める作物)

(9) 3,000円

(10) 地域特認取組

(10) 農産局長が別に定める単価

(注) 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合

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赤村環境保全型農業直接支払補助金交付要綱

令和4年6月10日 告示第72号

(令和4年6月10日施行)