○赤村農業次世代人材仲介農業者支援事業補助金交付要綱

令和4年2月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤村農業次世代人材投資事業補助金交付要綱(平成25年赤村告示第15号。以下「次世代要綱」という。)の目的である農業次世代人材の増大を図るため、村内での就農を希望する新規就農者(以下「村内就農希望者」という。)に農業指導、就農地の仲介等を行う農業者(以下「仲介農業者」)に対し、予算の範囲内において赤村農業次世代人材仲介農業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす仲介農業者とする。

(1) 村内の認定農業者であること。

(2) 村内就農希望者に農業指導、農地仲介等を行い、当該村内就農希望者が次世代要綱の交付対象者(以下「次世代対象者」という。)となること。

(3) 前号の次世代対象者のメンター(次世代要綱第20条第4項に規定する交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行う農業者をいう。)となること。

(4) 第2号の次世代対象者の交付期間において、メンターとして協力する意思があること。

(補助金額、交付回数等)

第3条 補助金の額は、次世代対象者1人につき10万円(仲介農業者が複数人である場合は、10万円以内の額を仲介農業者数で按分した額。)とする。

2 補助金の交付回数は、1回限りとする。

3 補助金の交付年度は、次世代対象者となった年度のみとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする仲介農業者は、農業次世代人材仲介農業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に農業経営改善計画認定書の写し及びその他村長が必要と認める書類を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。

(交付条件)

第5条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた農業次世代人材仲介農業者支援事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(交付決定の取消し又は変更)

第6条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた仲介農業者(以下「補助事業者」という。)がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認める場合

(交付決定)

第7条 村長は、第4条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、農業次世代人材仲介農業者支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、農業次世代人材仲介農業者支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

赤村農業次世代人材仲介農業者支援事業補助金交付要綱

令和4年2月1日 告示第78号

(令和4年2月1日施行)