○赤村省エネ家電購入支援事業補助金交付要綱

令和5年9月12日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、電力・ガス等のエネルギー価格の高騰を踏まえ、家庭におけるエネルギー負担の軽減及び温室効果ガスの削減を図ることを目的とし、省エネ性能に優れた家電製品(以下「省エネ家電」という。)を購入する者に対し、購入に係る経費の一部を予算の範囲内において赤村省エネ家電購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) エアコン 家庭用エアコンディショナーをいう。

(2) 冷蔵庫 家庭用電気冷蔵庫をいう。

(3) テレビ テレビジョン受信機をいう。

(4) エコキュート 家庭用自然冷媒ヒートポンプ給湯機をいう。

(5) LED照明器具 発光ダイオード(LED)を使用した照明器具をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 補助金の申請日から支給決定日時点において、村内に住所を有する者

(2) 本村の村税等(赤村税等徴収事務処理規程(平成17年赤村訓令第8号)第1条に規定する村税等をいう。)を滞納していない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(補助対象機器)

第4条 補助金の対象となる省エネ家電(以下「補助対象機器」という。)次の各号全てに該当する省エネ家電とする。

(1) 新品及び未使用品であること。

(2) 2020年以降に製造された、家庭用機器であること。

(3) 令和5年9月12日以降に購入したものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、補助対象機器の設置工事等に係る経費を含む省エネ家電の購入費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1に相当する額(千円未満切り捨て)とし、上限額を5万円、下限額を3千円とする。

2 補助金の交付は、1世帯あたり、1品目(申請台数の上限は設けない)につき、1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、省エネ家電購入支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる必要書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 製造事業者が発行する保証書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付申請の時期)

第8条 補助金の交付申請の時期は、令和5年10月2日から令和6年2月29日までとする。

(補助金の交付決定)

第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類の審査行い、補助金の交付の可否を決定し、併せて補助金の確定額を省エネ家電購入支援事業交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)にて通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付を受けた省エネ家電を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、省エネ家電購入支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、交付を受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、省エネ家電購入支援事業補助金返還命令通知書(様式第4号)により、期間を定めて、補助金の返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月12日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。

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赤村省エネ家電購入支援事業補助金交付要綱

令和5年9月12日 告示第55号

(令和5年9月12日施行)