○赤村エネルギー等価格高騰対策プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱
令和5年9月20日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金)を活用し、電力・ガス・食料品等価格高騰(以下「エネルギー等価格高騰」という。)の影響を受けた村民等の消費を下支えするため、赤村商工会(以下「商工会」という。)が行うプレミアム付き商品券発行事業に要する経費に対し、予算の範囲内で赤村エネルギー等価格高騰対策プレミアム付き商品券発行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる要件を満たす事業とする。
(1) 商工会が行う事業であること。
(2) 村内の店舗のみで使用できるプレミアム付き商品券(以下「商品券」という。)を発行し、当該店舗から使用後の商品券を回収し、換金する事業であること。
(3) 商品券の額面が商品券の販売価格を上回ること。
(4) 村民等の消費を下支えする事業であると村長が認めるものであること。
(補助対象経費及び額)
第3条 補助対象経費は、商工会が行うプレミアム付き商品券発行事業(事務費に関するものを含む。)に要する経費とする。
2 補助金の額は、次に掲げる経費の合計額とする。
(1) プレミアム経費 プレミアム金額(商品券の額面総額から販売総額を減じた金額をいう。以下同じ。)に換金率(換金された商品券総額を商品券の額面総額で除した金額をいう。)を乗じて得た額とする。
(2) 事務経費 プレミアムの25%以内の実績額とする。
(交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、エネルギー等価格高騰対策プレミアム付き商品券発行事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(交付条件)
第5条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けたエネルギー等価格高騰対策プレミアム付き商品券発行事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(交付決定の取消し又は変更)
第7条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた商工会がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合
(2) 商工会が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 商工会が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。
(概算払)
第8条 商工会は、交付金の概算払を受けようとするときは、エネルギー等価格高騰対策プレミアム付き商品券発行事業補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による概算払請求書が提出された場合は、当該請求書、過去の換金実績、換金枚数等の状況を審査し、当該請求が適当であると認めるときは、その全部又は一部について概算払をするものとする。
(状況報告)
第9条 村長は、補助事業の遂行及び支出状況を確認するため、必要と認めるときは、商工会に対し、遂行状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第10条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助金の交付を決定した年度の3月15日までに、エネルギー等価格高騰対策プレミアム付き商品券発行事業補助金実績報告書(様式第4号)及びその他村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 商工会は、交付金の精算払を受けようとするときは、エネルギー等価格高騰対策プレミアム付き商品券発行事業補助金精算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
4 前項に規定する補助金の返還の期限は、当該命令のなされた日から10日以内とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の申請から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。