○赤村出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年1月19日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出又は出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等の経済的負担軽減を図るため支給する、赤村出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)について、必要な事項を定める。

(出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給対象者)

第2条 出産応援給付金の支給対象者は次の各号に掲げる者のうち、出産応援給付金の申請の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本村の住民基本台帳に記録されているものとする。

(1) 令和5年1月19日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月18日までの間に出生した子どもの母

(3) 令和4年4月1日から令和5年1月18日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 子育て応援給付金の支給対象者は次の各号に掲げる者のうち、子育て応援給付金の申請の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本村の住民基本台帳に記録されているものとする。

(1) 令和5年1月19日以後に出生した子どもを養育する者

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月18日までの間に出生した子どもを養育する者

3 前項の規定にかかわらず、支給対象者が申請日以降に死亡した場合又は給付金を受給することが困難であると村長が認めるときは、現に出生した子どもを養育する者を支給対象者とすることができる。

(出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給額)

第3条 前条の規定により支給対象者に支給する出産応援給付金の支給額は、妊娠1回につき、5万円とし、子育て応援給付金の支給額は、養育する子ども1人につき、5万円とする。

(出産応援給付金及び子育て応援給付金の申請)

第4条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「出産応援給付金申請者」という。)は、赤村出産準備応援ギフト申請(請求)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 妊娠届出書の写し(医療機関が発行するものに限る。)

(2) 申請者の身分証明書の写し(個人番号カード、運転免許証、パスポートその他これらに類する物)

(3) その他村長が必要と認める物

2 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「子育て応援給付金申請者」という。)は、赤村子育て応援ギフト申請(請求)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ)

(2) 申請者の身分証明書の写し(個人番号カード、運転免許証、パスポートその他これらに類する物)

(3) その他村長が必要と認める物

(給付金の交付決定等)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、赤村出産準備・子育て応援ギフト交付決定通知書(様式第3号)又は赤村出産準備・子育て応援ギフト不交付決定通知書(様式第4号)により出産応援給付金申請者及び子育て応援給付金申請者に通知するものとする。

2 給付金は、前項の規定により給付金の交付決定を受けた者に対して支給するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 村長は、前条の規定により交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、赤村出産準備・子育て応援ギフト交付決定取消通知書(様式第5号)により、給付金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により給付金の交付を受けたとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(給付金の返還)

第7条 村長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金が支給されているときは、その給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和5年1月19日から施行する。

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赤村出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年1月19日 告示第5号

(令和5年1月19日施行)