給水装置の新設などについて
個人の住宅や事業所などに給水装置を新設、改造や修繕(法16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く)または撤去しようとする場合は、あらかじめの届出が必要となります。
必要書類
1.給水装置(新設・改造・修繕・撤去)工事申込書 (様式第2号第15条関係) ※添付図面として、位置図、平面図、透視図などがあります。
手数料について
上記の申込の際には手数料として下記のものが必要となります。 1.設計審査手数料…3,500円 2.竣工審査手数料…3,500円 3.水道加入申込料…2,000円
手続きについて
これらの手続きは、基本的に窓口での受付になります。所定の様式に必要事項を記載の上、各種手数料の納付が必要です。工事に関する確認事項など、別途協議、打ち合わせなどが必要となる場合があります。詳しいことは産業建設課水道係までお問い合せください。
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