○田川郡町村公平委員会共同設置規約

昭和41年8月9日

公平委規約第1号

(共同設置する町村及び一部事務組合)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる町村並びに一部事務組合(以下これらを「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

香春町、川崎町、糸田町、大任町、福智町、赤村、田川郡東部環境衛生施設組合、田川地区斎場組合、福岡県田川地区消防組合

(名称)

第2条 この公平委員会は、田川郡町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(公平委員会の執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、福岡県田川郡福智町金田937番地2 田川郡福智町役場内とする。

(公平委員会委員の選任方法)

第4条 公平委員会の委員は、関係団体の長が協議により定めた候補者について、福智町長が、福智町議会の同意を得て選任するものとする。

2 前項の規定により、福智町長が福智町議会の同意を得る場合においては、福智町長は、あらかじめ候補者の経歴書を福智町議会に送付しなければならない。

3 第1項の規定による福智町議会の同意が得られないときは、関係団体の長は、再協議により、同意を得られなかった候補者に代わる候補者を定め、前2項の例により公平委員会の委員を選任するものとする。

4 公平委員会の委員に欠員を生じたときは、福智町長は、直ちに、その旨を関係団体の長に通知するとともに、前3項の例により、当該委員会の委員を選任しなければならない。

5 福智町長は、第1項第3項又は前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴を、関係団体の長に通知しなければならない。

(公平委員会の事務を補助する福智町の職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する福智町の職員の定数は、関係団体の長が協議して、福智町において条例で定める。

(負担金)

第6条 公平委員会の事務の管理及び執行に関する関係団体の負担金の額は、あらかじめ関係団体の長の協議を経て、関係団体の毎年4月1日現在の職員の数に比例して、福智町において決定するものとする。

2 関係団体は、前項の規定による負担金を、福智町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、福智町において定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係団体のうち、特定の団体が専ら当該団体のために公平委員会をして次の各号に掲げる事務を管理し及び執行させる場合においては、当該団体は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に、福智町に交付しなければならない。

(1) 法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求に係る事務

(2) 法第49条の2第1項の規定による不服申立てに係る事務

(3) 法第53条第6項の規定による職員団体の登録の効力の停止又は取り消しに係る事務

2 前項の規定による経費は、次条に規定する特別会計中に計上するものとする。

(公平委員会に関する福智町の予算)

第8条 公平委員会に関する福智町の予算は、これを特別会計とする。

(公平委員会に関する福智町の決算報告)

第9条 福智町長は、公平委員会に関する決算を福智町議会の認定に付したときは、当該決算を、関係団体の長に報告しなければならない。

(公平委員会の事務の管理及び執行)

第10条 公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係団体の長が協議して、福智町において定める。

2 福智町は、前項の規定による条例、規則及びその他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。

3 第1項の規定による条例、規則及びその他の規程を、福智町が制定又は改廃したときは、福智町長は、その旨を関係団体の長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けたときは、関係団体の長は、第1項の規定による条例、規則及びその他の規程を速やかに公表しなければならない。

(公平委員会の委員の身分の取扱い)

第11条 公平委員会の委員は非常勤とし、報酬、費用弁償の額及びその支給方法等に関する条例、規則及びその他の規程については、関係団体の長が協議して、福智町において定める。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による条例、規則及びその他の規程を制定又は改廃する場合について準用する。

(公平委員会の委員の懲戒処分等)

第12条 福智町長は、公平委員会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。

(共同設置の変更及び廃止)

第13条 関係団体の数を増減し、若しくはこの規約を変更し、又は公平委員会の共同設置を廃止しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第3項において準用する同法第252条の2の2第2項及び第3項本文の規定に基づき、関係団体の議会の議決を経て、関係団体が協議してこれを行い、その旨及び規約を告示するとともに、福岡県知事に届け出なければならない。

(補則)

第14条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の担任する事務に関し必要な事項は、関係団体の長が協議して、福智町において定める。

1 この規約は、昭和41年9月1日から施行する。

2 この規約施行の際現に関係町村並びに組合の公平委員会に対しなされた勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分の審査の請求は、この規約による公平委員会に対しなされた勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分の審査の請求とみなす。

(昭和50年3月18日)

この規約は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日)

この規約は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月2日)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成11年12月9日)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月10日)

この規約は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年10月14日)

この規約は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年12月12日)

この規約は、平成18年3月6日から施行する。

(平成21年3月10日)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日)

この規約は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和7年3月11日)

この規約は、令和7年4月1日から施行する。

田川郡町村公平委員会共同設置規約

昭和41年8月9日 公平委員会規約第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 共同設置
沿革情報
昭和41年8月9日 公平委員会規約第1号
昭和50年3月18日 種別なし
昭和50年3月23日 種別なし
昭和57年3月18日 種別なし
昭和57年8月2日 種別なし
昭和57年10月1日 種別なし
昭和61年12月25日 種別なし
平成9年12月25日 種別なし
平成11年3月25日 種別なし
平成11年12月9日 種別なし
平成13年9月10日 種別なし
平成17年10月14日 種別なし
平成17年12月12日 種別なし
平成21年3月10日 種別なし
平成25年3月30日 種別なし
平成26年2月25日 種別なし
令和7年3月11日 種別なし