○田川郡東部環境衛生施設組合規約
平成9年4月1日
許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、田川郡東部環境衛生施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する町村)
第2条 この組合は、大任町、香春町、赤村及び添田町(以下「関係町村」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 田川郡東部じん芥処理センターの解体に関する事務
(2) 田川郡東部一般廃棄物最終処分場の埋立処分終了後の廃止に向けた維持管理に関する事務
(3) 前2号に付随する事務
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、田川郡添田町大字中元寺815番地251に置く。
(議会の組織及び議員の選出の方法)
第5条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は16人とし、関係町村の議会の議員のうちから選ばれた各4人をもつて組織する。
2 議員に欠員を生じたときは、その議員の属していた関係町村は直ちにこれを補充しなければならない。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、関係町村の議会の議員としての任期による。
(議長,副議長の選出)
第7条 議長、副議長は議員の互選による。
(議決の特例)
第7条の2 組合議会の議決すべき事件のうち、関係町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(組合の執行機関の組織)
第8条 組合に組合長1人及び副組合長3人を置く。
(組合長,副組合長の選出)
第9条 組合長、副組合長は関係町村長の互選による。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(組合長及び副組合長の任期)
第11条 組合長及び副組合長の任期は、関係町村の長としての任期による。
(職務権限)
第12条 組合長は、組合を統轄し及び代表し、並びに組合の事務を管理し執行する。
2 副組合長は、組合長を補佐し組合長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(組合の職員)
第13条 組合に職員を置き、組合長がこれを任免する。
2 職員の定数、その他必要な事項は、組合の条例で定める。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから、各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者は4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては、その議員の任期によるものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁の方法)
第15条 組合の経費は、次の収入をもつて充てる。
(1) 関係町村の分賦金
(2) 国及び県の補助金
(3) その他の収入
(分賦金)
第16条 前条に規定する分賦金は、次の割合をもって関係町村が負担する。
均等割 2割
人口割 8割
2 前項に規定する人口割の算定に用いる人口は、当該年度の前年度の12月末日で住民基本台帳に登録されたものによる。
附則
1 この規約は、許可の日から施行する。
2 第16条の規定にかかわらず、平成3年7月1日から平成6年3月31日までの添田町の分賦金は、別に定める。
附則(平成9年4月1日)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成13年9月13日)
(施行期日)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
(施行期日)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成18年6月30日)
(施行期日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日)
(施行期日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月4日)
この規約は,許可の日から施行する。
附則(平成28年3月28日)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月15日)
この規約は、平成28年7月15日から施行する。
附則(平成29年1月10日届出)
この規約は、平成29年1月10日から施行する。
附則(令和6年9月10日)
この規約は、令和7年4月1日から施行する。