○赤村個人情報保護法施行細則

令和5年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び赤村個人情報保護法施行条例(令和5年赤村条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用負担の額)

第2条 条例第5条第2項の規定する写しの作成に要する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村庁舎内の複写機によるもの 1枚当たり20円

(2) 録音テープその他の媒体の複写によるもの 当該複写に要した額

(3) 送付に係る費用は、当該送付のために要する費用

2 前項に係る費用は、交付又は送付の際に徴収する。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金で納付する方法とする。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(赤村個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 赤村個人情報保護条例施行規則(平成15年赤村規則第14号)は、廃止する。

赤村個人情報保護法施行細則

令和5年3月22日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 規則第6号